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土浦の方より相続税についてのご相談

2019年05月18日

Q:孫の名義の口座に預金があるが、これは相続税申告の対象になりますか?(土浦)

現在、土浦の私の自宅で母と私達夫婦と子どもで同居をしています。母は、父が亡くなった際に土浦市内の多くの土地を相続しています。母の相続人は娘である私一人になりますので、母の相続の際には相続税申告が必要になるであろうという事で、母が元気なうちに相続税について対策をしておこうという話をしています。

今回お伺いしたいのは、母の所有する財産にある孫名義の口座の預金が、相続税申告対象の財産であるかという事です。名義は私の子の名義になっていますが、預けている金額は全て母が預金をしていたものになります。預金は母の財産から預けていますが、名義は孫になっているので誰の財産となるのか判断がつかないでいます。これは誰の財産と判断されるのでしょうか?(土浦)

A:このような「名義預金」も被相続人の財産と見なされるため、相続税が課せられる場合があります。

孫のためにと孫名義の預金口座を作り、預金をされている方も多いと思います。この場合、名義は孫となっていますが、預金については実質的に被相続人の財産となります。このような、形式的には被相続人ではない人物の名義となってはいるが、実質的にその財産を出資したのが被相続人の場合には被相続人の財産であるとみなされため、「名義預金」と呼ばれ相続時に課される事になります。

名義預金とみなされるかどうかは、

  • ①財産の出資者
  • ②名義人へ贈与されたものと判断されるか
  • ③その財産の管理・運用者

などを総合的にみて「名義預金」に該当するかの判断をされる事になります。

名義預金に該当するかどうかの判断は専門的な知識を要しますので、ご自身で判断のつかない財産が今現在あるという場合には、事前に相続税を専門とする税理士へと相談をしましょう。ご自身で曖昧に判断して、ペナルティを受ける事のないよう、相続税に関するお困り事は相続税の専門家へと相談する事をおすすめいたします。
今回のような口座をお持ちの方で、名義預金に該当するのかご不安でいらっしゃる方、そもそも相続税の申告をする必要があるのかがわからないとご心配の方は、ぜひ土浦相続税申告相談室にご相談下さい。土浦の相続税専門の税理士として、お客様の現在のご状況をお伺いしその後のお手続きについてのご提案をする事も可能でございます。まずはお電話でお問合せ頂き、お気軽に土浦の当事務所へとお立寄り下さい。

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