土浦の方から相続税についてのご相談
2020年03月07日
Q:相続税の一括納付ができそうにありません。分割で払っても良いのでしょうか。(つくば)
半年ほど前に、つくばの自宅に一人で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを進めております。父は土浦の自宅以外にも賃貸アパートなどの不動産をいくつか所有していたため、大まかに計算をしたところ相続税申告の必要がありそうです。相続税は原則として現金で一括で納税しなくてはいけないと聞きましたが、高額であるため一括で納付できる現金がなく困っています。賃貸アパートの定期的な収入がありますので、分割でもよければ、いずれ全額納付できると思います。この場合は分割で払っても大丈夫なのでしょうか。また可能であればその際に必要な手続き等があれば教えてください。(つくば)
A:相続税を一括で納付できない時は延納ができる場合があります。要件を確認しましょう。
つくば市のご相談者様のおっしゃる通り、相続税は原則として現金一括で納付しなければなりません。しかし、相続税は高額になりますので、実情として現金一括では難しいという方もいらっしゃいます。こういった際の手段として延納という制度があります。この延納はいくつかの要件を満たした場合に認められ、「延納の手続き」をすることで相続税の納付を分割で行うことができます。注意していただきたい点としては、延納には別途利子税がかかり、現金一括での納税よりもご負担が大きくなります。
相続税の延納は、現金一括での納付を避けることができますので負担が少ないように思われますが、その反面で担保となる財産が必要であったり、利子税がかかったりと、デメリットがある事も十分に理解をしたうえで手続きをしましょう。
下記にて相続税の延納が認められる要件をご紹介いたしますのでご確認下さい。
- 相続税額が10万円より高額である
- 延納税額相当の担保を用意し税務署へと提出
- 納付期限、又は延納申請期限までに税務署へと延納申請書・担保提供関係書類を提出
- 金銭での納付が困難である理由があり、金銭での納付が困難である金額の範囲内
100万円を超える相続税額である場合、または納付期間が3年を超えるような場合には担保が必要となります。この際、担保とする財産には指定がありますので注意して下さい。
延納の手続きは税務署への申請が必要で、煩わしい多くの手続きが必要となります。相続税の現金一括払いが困難な状況である場合には、相続税専門の税理士事務所であります土浦相続税申告相談室へご相談下さい。