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相続税申告 - 土浦 相続税申告相談室 - Page 2

土浦の方より相続税についてのご相談

2019年11月18日

Q:介護費用は相続税の控除対象になりますか?(土浦)

2週間ほど前に、土浦市内の介護老人保健施設にお世話になっていた父が亡くなりました。父の介護費用は、介護保険と自己負担でまかなっていたようなのですが、先日、亡くなるまでの直近3か月分の介護施設利用料などを最終的に精算した請求書が届いていましたので、私が代わりに立て替えて支払いを済ませました。この介護費用は相続税の計算上、どのような扱いになりますか?母は7年前に亡くなっているので、相続人は息子である私一人だけです。母の死別の際には、相続税は特に発生しなかったのですが、今回は相続人が私一人ということもあり相続税がかかるようなので、控除対象が少しでもあればと思い相談しました。(土浦)

 

A:立て替えて支払った介護費用も相続税の控除対象になる場合があります。

お父様が介護老人保健施設を利用した際にかかった介護費用のうち、直近3か月分の利用料として土浦のご相談者様が立て替えて支払った費用については、相続税の控除対象となり遺産総額から差し引いて計算する事ができます。これは債務控除といって、遺産の総額から被相続人が死亡した時に負担している債務(借入金など)を差し引くことができる制度です。これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されないことになっています。また、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられていない場合には、被相続人の介護費用や医療費などは被相続人自身の債務になると考えられています(法的な扶養義務があるときは、扶養義務者の債務となります)。

つまり、ご相談者様が立て替えて支払った介護費用はお父様ご自身が亡くなった時に負担している債務ですので、お父様の法的な扶養義務がご相談者様にない場合には、債務控除の制度が適用されます。他にも、お父様の介護の自己負担部分や医療費をご相談者様が立て替えている場合は、控除の対象になる可能性がありますので確認が必要です。

なお、生前にお父様がご自身の財産で支払いを済ませている今までの介護費用については、お父様の債務は残っておりませんので債務控除の対象にはなりません。

 

相続税に関するご相談について、土浦相続税申告相談室では、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。土浦近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

土浦の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年10月02日

Q:配偶者の相続税額の軽減について詳しく教えて頂けますでしょうか。(土浦)

子供たちも独立し、長年夫婦二人で土浦に住んでおりました。主人は約2ヶ月前、長期にわたる闘病生活の末他界し、慣れ親しんだ土浦で葬儀も無事執り行われました。遺産相続のこともありますので、葬儀後早々に主人の財産を確認していたところ、土浦に不動産など総額で1億円ほどありました。調べてみたところ、相続税申告が必要なことがわかり、初めてのことで戸惑っております。手続き等何から手を付けたらよいのかわからない状態でしたので自分なりに調べたり、知り合いに話を聞いたりしたところ、配偶者には税額の軽減があるようですので、詳しく教えていただけますでしょうか。(土浦)

 

A:配偶者は一定額までは相続税額を軽減することができます。

配偶者が相続財産を相続した場合、相続税額が軽減できる制度があります。この配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した遺産が、1億6000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
つまり配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分までは相続税はかからないという事です。例えば配偶者であるご相談者様が、亡き夫の1億円の遺産全てを相続したとしても、1億6000万円以下であれば納税の心配はないということになります。しかし注意して頂きたいことがあります。配偶者の税額軽減を受けるためには、たとえ相続税の支払いが不要であったとしても、期限内の相続税申告が必要になるのです。 また、この税額の軽減を適用するためには、申告期限(ご相談者様の場合、ご主人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が済んでいることが前提となりますので注意してください。万が一相続税申告までに遺産分割が済んでいない時には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付し税務署に提出することにより3年以内に分割(税務署長の承認によりそれ以上のびる場合もあり)できた場合にも税額軽減の制度が適用できます。

まずは将来のことを考え、誰が相続するのか等、相続権のあるお子様たちと話し合ってみることをお勧めします。ご相談者様の今後の生活に必要なお金を確保するのはもちろんですが、すべてを配偶者が相続すると、二次相続の際にお子様たちが相続税を多く支払うことになりうるのです。土浦相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずはご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

土浦の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年09月10日

Q:父の相続財産が不動産ばかりで
相続税を支払えないかもしれません。(土浦)

先日、土浦に住む父が亡くなり、父の子供の私一人が父の所有していた土浦の土地を含む自宅を相続することになりました。父には預貯金などのすぐに現金化できそうな相続財産はほとんどなく、私自身もあまり預貯金は持っていないので、相続税を支払えるかが心配です。父から相続した土浦の自宅は、先祖代々受け継いできた土地ですので、私もこの土地を手放すことなく、今後も大切に利用していきたいと思っています。もし、相続税を支払うために必要な現金がない場合は、どうしたらよいのでしょうか?(土浦)

 

A:相続税は、要件を満たした場合には、延納や物納という方法による納付が可能です。

相続税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、ご相談者様のように相続財産中の不動産の割合が大きい場合には、金銭での一括納付が難しいということがあります。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより(一定の場合には、担保を提供する必要がありません。)、年賦による分割で納付することができます。これは延納という制度で、最高520年間(延納の期間は、相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合により異なります。)にわたり相続税を分割して納付することが認められています。なお、延納期間中は利子税の納付が必要となりますので、この点には注意が必要です。

そして、延納でも納税が困難な場合には、延納により金銭で納付することが困難な金額の範囲内で、一定の相続財産で納付することができます。これは物納という制度で、相続税だけで認められている特殊な制度です。物納できる相続財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産中の以下の財産について、物納する優先順位が法令により決められています。また、物納できるこれらの財産については、担保権が設定されている不動産ではないなどの法令で定められた「物納に不適格な財産でないこと」も必要とされています。

第一順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第二順位 非上場株式等

第三順位 動産

なお、後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合で、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができるとされています。

土浦相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずは、ご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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