2019年08月15日
Q 被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、相続税対策を含めた財産の生前対策としてどのように利用できるのでしょうか。(土浦)
私は、土浦市に住んでいる者ですが、死亡した時に支払われる生命保険金は生前の相続税対策または広く財産の生前対策として有効だという話を聞きました。生命保険金を利用してどのような生前対策ができるのかを教えていただきたいです。(土浦)
A 相続税計算に際しての生命保険金の非課税限度枠の活用などがあります。
土浦 相続税申告相談室へご相談いただきありがとうございます。
生命保険金は、手軽に相続税対策に活用できます。生命保険金を生前対策に活用する上でのメリットとしては下記のようなものがあげられます。
1.実際に相続税の計算をする際に、生命保険金の非課税限度枠がある。
→被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかし、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く。)の場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度枠である「500万円×法定相続人の人数」を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象になります。そして、この非課税限度枠の「法定相続人の人数」の中には、相続放棄をした人を含めてよいとされています。
2.保険金をすぐに受け取ることができ、遺産相続の争いも起きづらい。
→亡くなった方の預貯金は死亡後凍結され、すぐに引き出すことができません。しかし、保険金は契約によって指定された受取人の固有の財産となりますので、手続きをすればすぐに受け取ることができ、遺産分割協議での相続人間の争いも起きづらいといえます。
3.銀行と比べ資産運用の利率がよい。
→加入する保険契約によって異なりますが、保険金の支払いが満期を迎えても保険金を受け取らずにそのまま保険会社に預けておくことによって、銀行より高い利率で資産運用をすることができます。
上記のように、生命保険金で可能な生前対策には様々なメリットがあります。なにより、生前対策として不動産投資などをするよりも、手続きなどの面ではずっとハードルが低く、気軽に利用することができるといえるでしょう。生命保険金で相続税対策をお考えの方は、正しい相続税の計算をするためにも、相続税の様々な制度に対する知識を持っている必要があります。土浦 相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずは、ご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
2019年07月16日
Q 生前の贈与は相続税の計算に含まれますか?(土浦)
私は両親と土浦にある持ち家で一緒に暮らしています。先日長い間闘病していた父が亡くなりました。父の家系は先祖代々土浦に土地を所有しており、その土地や財産のほとんどを長男である父が引き継いできました。そのため今回の父の相続では相続税申告が必要になるとおもいます。
父も生前から相続税のことを気にしていたようで、私と私の子供は相続税対策としてこの10年ほど不定期で父から贈与を受けていました。それぞれが受けていた年間の贈与分は110万円より少なかったため、贈与税は支払っておりません。しかし今回の相続によって過去に取得した贈与はどのように扱われるか心配になり税理士さんにご相談させていただきました。遺言書はなく、相続人は私と母の二人です。今回の相続で私は自宅を譲り受けることになっています。(土浦)
A 相続税の計算では被相続人が亡くなる前3年間の贈与分の確認も必要となります
土浦 相続税申告相談室へご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人である相談者様と、相続人ではない相談者様のお子様が取得した贈与分が、相続税を計算するうえでどのように扱われるかみていきましょう。
相続税の計算では、相続開始からさかのぼり3年以内に行われた贈与分は相続税の課税価格に加算するという決まりがあります。しかしこのルールの対象となるのは、相続や遺贈により財産を取得した人になります。これは今回の相続で財産を取得した相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことをさします。これらの人が上記期間の贈与を被相続人から受けていた場合は、相続税の加算の対象となります。(お子様に関しては生命保険金等を受け取っているかによって異なります。)
したがって、今回の相続ではご相談者様のお子様が生命保険金等を受け取っていない場合は、ご相談者様ご自身はお父様の亡くなる前3年間で受けた贈与分について課税価格に加算されることになりますが、お子様は対象になりません。
なお、加算が不要となる贈与税の特例もあるので適用していたかどうかを確認しましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。土浦 相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
2019年06月20日
Q:相続税対策に養子縁組が有効であると聞きましたが本当でしょうか。(土浦)
現在、土浦の自宅で妻と二人で生活しております。私達の間には子供がいませんので、養子をとり育ててきました。その際、特別養子縁組の制度を利用しております。つい先日、法定相続人の数が多いほど相続税の節税対策となる話をニュースで見ましたが、本当なのでしょうか?相続税の申告の必要があるかどうかはまだ分かりませんが、不動産の所有が多くある為将来について今から備えておきたいと考えております。(土浦)
A:必ずしも相続税の節税対策となるわけではありません。
民法において、養子は養親の子として法定相続人に含まれるとされています。そして、相続税法においては、法定相続人1人につき600万円が基礎控除額に追加される事になりますので、養子により法定相続人が増えるという事で基礎控除額が増加します。これにより、相続税申告対象となる財産が減少しますので相続税額も下げる事ができます。ご相談者様には特別養子縁組により、実子と同じ扱いとなる養子がいらっしゃいますので、基礎控除額に600万が追加されます。
しかし注意が必要な点として、相続税法においては特別養子縁組により養子は実子ど同等に扱われ、実子がいる場合には養子一人についてのみしか基礎控除額の計算の際に法定相続人には算入する事が出来ません。従って、もしもご相談者様に今度普通養子縁組により養子が増えたとしても法定相続人の数に影響するのは一人までです。
相続税法では、実子がいない場合の法定相続人と算入する事が出来る養子の人数制限の他にも様々な制限や定めがあり、その判断はとても複雑です。現在、養子と相続税申告との関係性についてご心配な点がある方は、相続税を専門とする税理士事務所へと相談とサポートを依頼する事をおすすめいたします。
土浦での相続税申告に関する事でしたら、当相談室にお任せ下さい。生前からの相続税対策についても親身に対応をいたしますので、最後まで安心してお任せ下さい。
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。