相談事例

土浦の方より相続税についてのご相談

2019年11月18日

Q:介護費用は相続税の控除対象になりますか?(土浦)

2週間ほど前に、土浦市内の介護老人保健施設にお世話になっていた父が亡くなりました。父の介護費用は、介護保険と自己負担でまかなっていたようなのですが、先日、亡くなるまでの直近3か月分の介護施設利用料などを最終的に精算した請求書が届いていましたので、私が代わりに立て替えて支払いを済ませました。この介護費用は相続税の計算上、どのような扱いになりますか?母は7年前に亡くなっているので、相続人は息子である私一人だけです。母の死別の際には、相続税は特に発生しなかったのですが、今回は相続人が私一人ということもあり相続税がかかるようなので、控除対象が少しでもあればと思い相談しました。(土浦)

 

A:立て替えて支払った介護費用も相続税の控除対象になる場合があります。

お父様が介護老人保健施設を利用した際にかかった介護費用のうち、直近3か月分の利用料として土浦のご相談者様が立て替えて支払った費用については、相続税の控除対象となり遺産総額から差し引いて計算する事ができます。これは債務控除といって、遺産の総額から被相続人が死亡した時に負担している債務(借入金など)を差し引くことができる制度です。これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されないことになっています。また、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられていない場合には、被相続人の介護費用や医療費などは被相続人自身の債務になると考えられています(法的な扶養義務があるときは、扶養義務者の債務となります)。

つまり、ご相談者様が立て替えて支払った介護費用はお父様ご自身が亡くなった時に負担している債務ですので、お父様の法的な扶養義務がご相談者様にない場合には、債務控除の制度が適用されます。他にも、お父様の介護の自己負担部分や医療費をご相談者様が立て替えている場合は、控除の対象になる可能性がありますので確認が必要です。

なお、生前にお父様がご自身の財産で支払いを済ませている今までの介護費用については、お父様の債務は残っておりませんので債務控除の対象にはなりません。

 

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