土浦の方から相続税についてのご相談
2020年02月14日
Q:障害者手帳を持っている相続人は、相続税控除が受けられるのでしょうか?(土浦)
1カ月ほど前に、土浦に1人で暮らしていた叔父が亡くなりました。叔父は結婚をしておらず、叔父の父母にあたる私の祖父母もすでに亡くなっております。よって、相続人は叔父の姉にあたる私の母だけになると思います。叔父の財産を調べたところ、土浦にいくつか不動産を所有しており、相続税が発生しそうです。相続人である母は、3年前に病気をかかってしまい、障害者手帳の交付を受けました。相続税について自分で調べたところ、障害者手帳を持っている相続人は相続税控除が受けられる制度があるようなのですが、障害者手帳を持っている母は、相続税の控除が適用されますか?(土浦)
A:障害者手帳を持っている方に適用される「障害者控除」制度があります。
相続税の控除には「障害者控除」という相続税の額から一定の金額を控除する制度があり、下記の条件項目をすべて満たしていなければ、「障害者控除」を受けることはできません。
- 85歳未満
- 相続や遺贈で財産を取得した時に住所が日本国内にある
- 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人である
具体的な障害者控除の額は、一般障害者か特別障害者で変わってきます。
一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円
※1年未満となる期間は1年として計算します。
一般障害者と特別障害者の区別は、それぞれの法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのか確認しなくてはなりません。すでに、障害者控除を今回以外の相続で受けたことがある方は、控除額が制限されるなどの決まりがありますので、そちらの方も確認が必要です。また、この相続税の障害者控除を受けたことで納付すべき税額が無い場合は、相続税の申告義務はありません。
一般障害者と特別障害者の区別は複雑なため、ご相談者様のお母様が、相続税の申告時にどちらの障害者控除を適用できるのかなどの、具体的内容は専門家にご相談いただけると確実です。
相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。土浦相続税申告相談室は、相続の専門家として土浦近隣を中心に活動をしており、相続税申告の実績も豊富な事務所です。何かお困りごとがありましたら、土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
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