相談事例

土浦の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年09月10日

Q:父の相続財産が不動産ばかりで
相続税を支払えないかもしれません。(土浦)

先日、土浦に住む父が亡くなり、父の子供の私一人が父の所有していた土浦の土地を含む自宅を相続することになりました。父には預貯金などのすぐに現金化できそうな相続財産はほとんどなく、私自身もあまり預貯金は持っていないので、相続税を支払えるかが心配です。父から相続した土浦の自宅は、先祖代々受け継いできた土地ですので、私もこの土地を手放すことなく、今後も大切に利用していきたいと思っています。もし、相続税を支払うために必要な現金がない場合は、どうしたらよいのでしょうか?(土浦)

 

A:相続税は、要件を満たした場合には、延納や物納という方法による納付が可能です。

相続税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、ご相談者様のように相続財産中の不動産の割合が大きい場合には、金銭での一括納付が難しいということがあります。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより(一定の場合には、担保を提供する必要がありません。)、年賦による分割で納付することができます。これは延納という制度で、最高520年間(延納の期間は、相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額に占める不動産等の価額の割合により異なります。)にわたり相続税を分割して納付することが認められています。なお、延納期間中は利子税の納付が必要となりますので、この点には注意が必要です。

そして、延納でも納税が困難な場合には、延納により金銭で納付することが困難な金額の範囲内で、一定の相続財産で納付することができます。これは物納という制度で、相続税だけで認められている特殊な制度です。物納できる相続財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産中の以下の財産について、物納する優先順位が法令により決められています。また、物納できるこれらの財産については、担保権が設定されている不動産ではないなどの法令で定められた「物納に不適格な財産でないこと」も必要とされています。

第一順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第二順位 非上場株式等

第三順位 動産

なお、後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合で、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができるとされています。

土浦相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずは、ご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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