相談事例

土浦の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年10月02日

Q:配偶者の相続税額の軽減について詳しく教えて頂けますでしょうか。(土浦)

子供たちも独立し、長年夫婦二人で土浦に住んでおりました。主人は約2ヶ月前、長期にわたる闘病生活の末他界し、慣れ親しんだ土浦で葬儀も無事執り行われました。遺産相続のこともありますので、葬儀後早々に主人の財産を確認していたところ、土浦に不動産など総額で1億円ほどありました。調べてみたところ、相続税申告が必要なことがわかり、初めてのことで戸惑っております。手続き等何から手を付けたらよいのかわからない状態でしたので自分なりに調べたり、知り合いに話を聞いたりしたところ、配偶者には税額の軽減があるようですので、詳しく教えていただけますでしょうか。(土浦)

 

A:配偶者は一定額までは相続税額を軽減することができます。

配偶者が相続財産を相続した場合、相続税額が軽減できる制度があります。この配偶者の税額軽減では、配偶者が取得した遺産が、1億6000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
つまり配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分までは相続税はかからないという事です。例えば配偶者であるご相談者様が、亡き夫の1億円の遺産全てを相続したとしても、1億6000万円以下であれば納税の心配はないということになります。しかし注意して頂きたいことがあります。配偶者の税額軽減を受けるためには、たとえ相続税の支払いが不要であったとしても、期限内の相続税申告が必要になるのです。 また、この税額の軽減を適用するためには、申告期限(ご相談者様の場合、ご主人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が済んでいることが前提となりますので注意してください。万が一相続税申告までに遺産分割が済んでいない時には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付し税務署に提出することにより3年以内に分割(税務署長の承認によりそれ以上のびる場合もあり)できた場合にも税額軽減の制度が適用できます。

まずは将来のことを考え、誰が相続するのか等、相続権のあるお子様たちと話し合ってみることをお勧めします。ご相談者様の今後の生活に必要なお金を確保するのはもちろんですが、すべてを配偶者が相続すると、二次相続の際にお子様たちが相続税を多く支払うことになりうるのです。土浦相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずはご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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