土浦の方より相続税についてのご相談
2019年07月16日
Q 生前の贈与は相続税の計算に含まれますか?(土浦)
私は両親と土浦にある持ち家で一緒に暮らしています。先日長い間闘病していた父が亡くなりました。父の家系は先祖代々土浦に土地を所有しており、その土地や財産のほとんどを長男である父が引き継いできました。そのため今回の父の相続では相続税申告が必要になるとおもいます。
父も生前から相続税のことを気にしていたようで、私と私の子供は相続税対策としてこの10年ほど不定期で父から贈与を受けていました。それぞれが受けていた年間の贈与分は110万円より少なかったため、贈与税は支払っておりません。しかし今回の相続によって過去に取得した贈与はどのように扱われるか心配になり税理士さんにご相談させていただきました。遺言書はなく、相続人は私と母の二人です。今回の相続で私は自宅を譲り受けることになっています。(土浦)
A 相続税の計算では被相続人が亡くなる前3年間の贈与分の確認も必要となります
土浦 相続税申告相談室へご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人である相談者様と、相続人ではない相談者様のお子様が取得した贈与分が、相続税を計算するうえでどのように扱われるかみていきましょう。
相続税の計算では、相続開始からさかのぼり3年以内に行われた贈与分は相続税の課税価格に加算するという決まりがあります。しかしこのルールの対象となるのは、相続や遺贈により財産を取得した人になります。これは今回の相続で財産を取得した相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことをさします。これらの人が上記期間の贈与を被相続人から受けていた場合は、相続税の加算の対象となります。(お子様に関しては生命保険金等を受け取っているかによって異なります。)
したがって、今回の相続ではご相談者様のお子様が生命保険金等を受け取っていない場合は、ご相談者様ご自身はお父様の亡くなる前3年間で受けた贈与分について課税価格に加算されることになりますが、お子様は対象になりません。
なお、加算が不要となる贈与税の特例もあるので適用していたかどうかを確認しましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。土浦 相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
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土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。