相談事例

土浦の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q 被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、相続税対策を含めた財産の生前対策としてどのように利用できるのでしょうか。(土浦)

私は、土浦市に住んでいる者ですが、死亡した時に支払われる生命保険金は生前の相続税対策または広く財産の生前対策として有効だという話を聞きました。生命保険金を利用してどのような生前対策ができるのかを教えていただきたいです。(土浦) 

A 相続税計算に際しての生命保険金の非課税限度枠の活用などがあります。

土浦 相続税申告相談室へご相談いただきありがとうございます。

生命保険金は、手軽に相続税対策に活用できます。生命保険金を生前対策に活用する上でのメリットとしては下記のようなものがあげられます。

1.実際に相続税の計算をする際に、生命保険金の非課税限度枠がある。
→被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかし、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く。)の場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度枠である「500万円×法定相続人の人数」を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象になります。そして、この非課税限度枠の「法定相続人の人数」の中には、相続放棄をした人を含めてよいとされています。

2.保険金をすぐに受け取ることができ、遺産相続の争いも起きづらい。
→亡くなった方の預貯金は死亡後凍結され、すぐに引き出すことができません。しかし、保険金は契約によって指定された受取人の固有の財産となりますので、手続きをすればすぐに受け取ることができ、遺産分割協議での相続人間の争いも起きづらいといえます。

3.銀行と比べ資産運用の利率がよい。
→加入する保険契約によって異なりますが、保険金の支払いが満期を迎えても保険金を受け取らずにそのまま保険会社に預けておくことによって、銀行より高い利率で資産運用をすることができます。

上記のように、生命保険金で可能な生前対策には様々なメリットがあります。なにより、生前対策として不動産投資などをするよりも、手続きなどの面ではずっとハードルが低く、気軽に利用することができるといえるでしょう。生命保険金で相続税対策をお考えの方は、正しい相続税の計算をするためにも、相続税の様々な制度に対する知識を持っている必要があります。土浦 相続税申告相談室では経験豊富な税理士が土浦の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。土浦の近隣にお住まいの皆様、まずは、ご自身の財産の状況をお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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