公正証書遺言の作成

遺言書には、作成方法がいくつかありますが、内容に不備があったり、法律に従った書式でなければ遺言書の効力を発揮できませんので注意が必要です。

また、遺言書の種類には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成する場合には、検認が必要となります。(2020年7月の法改正がされたあと法務局に保管した自筆証書遺言については検認の必要がなくなります。)

公正証書遺言は検認の必要がなく、公証役場で作成する為、公証人によってその場で遺言書に不備がないかチャックされますので、法律的にも確実な遺言書が作成されます。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失の心配や、亡くなった後、遺言書が発見されないなどの心配もありません。

公正証書遺言は、いつでも手軽に作成できる自筆証書遺言と比較すると、手間も費用もかかってしまいますが、確実に遺言書を残すことができ、遺言者の残した意志も確実に実現することができるでしょう。

下記にて公正証書遺言の作成方法を確認していきましょう。

 

公正証書遺言の作成方法

  1. 2名以上の証人と公証役場へ出向きます
    遺言者は2名以上の証人と公証役場へ出向きます。証人は遺言によって影響を受けることがない成人であれば誰でもなることができ、遺言者の相続の際に利害のある人以外であれば、ご友人などでもなることができます。また、証人になれない人は、推定相続人、未成年者、受遺者、その配偶者及び直系血族の人です。証人をお願いできる人がいない場合には、司法書士などの専門家に依頼するといった方法もありますので検討しましょう。
  2. 遺言者が遺言内容を公証人に口述します
    聴覚や言語機能が不自由な方は、手話による申述や筆談でも対応が可能です。
  3. 公証人が遺言者の遺言内容を筆記します
  4. 公証人によって筆記された遺言内容を遺言者と証人が確認します
    遺言内容を公証人が読み上げ、閲覧させます。遺言者と証人が口述した内容と相違がないか確認します。
  5. 遺言者と証人が署名・捺印します
  6. 遺言が法のもとで作成されたものであることを公証人が筆記し、署名・捺印します
  7. 遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されます

 

上記の流れで公正証書遺言は作成されます。少々手間と費用はかかりますが、確実に遺言を残せる方法といえます。

公正証書遺言について専門家にご相談されたい方は土浦 相続税申告相談室をご利用ください。相続の専門家が丁寧にご対応させていただきます。

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