遺言書を作成するメリット
将来の相続の対策として遺言書の作成を検討されている方もいらっしゃると思います。ここでは遺言書を作成するメリットについてご紹介させていただきます。
遺言書のメリット
相続人の負担軽減
相続では遺言書が無い場合には、法定相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の配分を決めることになります。
遺産分割協議では、遺産の分け方について話し合いによって法定相続人全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名と押印をします。このため、法定相続人の人数が多い場合や相続人同士の関係性が悪い場合には遺産分割協議がまとまらずに、紛争に発展してしまった結果、調停にまでなってしまう場合もあります。相続では大きな額の財産が関係してきますので、法定相続人以外の人(相続人の配偶者など)が口を出してくるケースもあります。
遺産の分割方法が決定できないでいると、相続税の申告が必要なのに期限までに相続税の申告ができないという事態にもなりかねません。相続税の申告は期限を過ぎてしまうと、控除や特例が適用できなくなったり、延滞税や加算税などが課せられたりと、相続人の大きな負担となってしまうのです。
遺言書を作成しておけば、基本的には遺言書の内容通りに遺産が分割されます。したがって、相続人は遺産分割協議を行う必要もなく、相続人の負担の軽減になるでしょう。
これが、遺言書を作成する上での大きなメリットとなります。
遺言者の意志に沿った財産の配分が可能
遺言書は遺言者の意志を残し、希望通りの財産の分配を可能にします。例えば下記のような希望を叶えることができます。
- 長男に実家を継がせたい
- 老後の世話をしてくれた子供に多めに遺産を残したい
- 配偶者に全て相続させたい
- 遺族になる人と関係が良くないので、遺産を渡したくない
- 慈善団体に寄付し社会貢献したい
- 相続人以外の人物に財産を渡したい
- 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
- 孫の教育資金に遺産を使ってほしい
上記のような希望がある場合は、遺言書を作成することによって実現できるでしょう。これも遺言書を作成する上での大きなメリットとなります。
遺言書作成時の注意点
遺言書では上記のような遺言者の希望が実現できますが、遺留分に留意する必要があります。
遺留分とは一定範囲の相続人が最低限の遺産を確保できるようにできる制度で、あまりに偏った遺言の内容であったり、相続人ではない知人などに財産を譲る旨の遺言書の場合には、遺留分を請求されたり、遺産分割協議におけるトラブルとは違う面での問題が発生する可能性がありますので、遺言書作成の際には遺留分に配慮した内容にしましょう。
遺言書によって遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求を申し立てることによって、遺留分を請求することができます。「特定の人物に遺産を全て譲る」といった内容や「知人や愛人に全ての財産を譲る」といった内容の遺言書を作成すると、他の相続人が遺留分減殺請求を行う可能性があります。
遺留分減殺請求権は法律で守られた権利となりますので、相続人から遺留分を請求された場合には、拒否することはできません。
このように遺言書には大きなメリットがありますが、その上でも注意しなければならない点もございます。
遺言書の作成をご検討中で専門家に相談したいという方は土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。相続の専門家が丁寧にご対応させて頂きます。
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