
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者控除とは被相続人の配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合、もしくは1億6,000万円以下の場合には相続税が控除されます。この制度を適用する場合には、原則、相続税の申告期限内に遺産分割協議を完了させ、相続税の申告を行う必要があります。
未成年者控除
未成年者控除とは法定相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。控除の算出方法は下記になります。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額 |
障害者控除
障害者控除とは法定相続人の中に障害者がいる場合には、障害者が85歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。特別障害者の場合には、1年につき、20万円が控除されます。控除の算出方法は下記になります。
一般障害者の控除額=10万円×(85歳-相続開始時の年齢) |
特別障害者の控除額=20万円×(85歳-相続開始時の年齢) |
贈与税控除
贈与税控除とは、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与があった場合には、相続財産に含めて計算する必要がありますが、贈与の際に贈与税を支払っている場合には、相続税額から控除することができます。算出方法は下記になります。
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 × |
生前贈与加算財産の価額 その年分の贈与財産の価額の合計額 |
相次相続控除
相次相続控除とは相続が10年以内に2回以上あった場合には、1度目の相続において被相続人に課税された相続税額のうち、1度目から2度目の相続までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で減額残額を、2回目の相続での相続税額から控除することができます。
外国税額控除
外国税額控除とは相続で取得した財産が国外にあり、その財産において国外で相続税に相当するものを納付している場合には、二重課税分に相当する税額を相続税額から控除することができます。
相続税には上記のような控除があります。これらの控除を適用することによって最終的に相続税額がゼロになる場合もありますので、適用できる控除の確認は非常に重要です。
土浦で相続税申告が必要な方で、どのような控除が適用できるのかご自身では判断できないという場合には、土浦相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。申告期限が迫っている場合には、お早目にご相談へお越しください。
相続税の各種控除について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。