配偶者控除

相続税には配偶者控除という控除があります。これは、被相続人の配偶者が相続・遺贈によって財産を取得した場合、配偶者の法定相続分相当の額、または1億6,000万円まで控除を受けることができ、配偶者の税負担が軽減される制度になっています。

配偶者控除を適用するには、相続税の申告期限までに遺産分割を完了し、相続税の申告書に適用を受ける旨とその計算の明細を記載し、税務署に提出する必要があります。

配偶者控除の適用について

配偶者控除を受けるには、相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載をし、計算の明細も記載して提出します。配偶者控除は申告書を提出することによって適用されますので、控除により最終的な納税額がゼロになる場合でも申告書が提出されていなければ控除の適用はされませんので注意しましょう。

配偶者控除は、申告書が提出してあることと、遺産分割が相続税の申告期限までに完了している必要があります。万が一申告期限までに遺産分割が完了していない場合には、配偶者控除の適用がない内容で一旦相続税の申告をし、遺産分割が決まった後に修正申告や更生の請求によって控除を受けることができます。

相続税と配偶者控除の注意点

配偶者控除における注意点について確認しましょう。

配偶者が財産を取得する相続(一次相続)の次に発生するであろう相続(二次相続)では、子の世代が財産を取得することになります。相続税においては一次相続だけではなく、二次相続についても考慮して対策をしておく必要があります。例えば、一次相続の際に配偶者控除の適用があるため配偶者が多くの財産を相続しすぎてしまうと、二次相続が起きた際に、子の世代への税負担が重くなってしまう可能性が考えられます。

したがって、配偶者が相続をする一次相続だけであれば、配偶者控除の限度額までの財産を取得することにより納税額が少なくなりますが、二次相続と通算して考えると、この方法が最終的に最も納税額が高くなってしまう場合があるのです。

このように、配偶者控除の限度額いっぱいまで財産を相続し、一次相続では納税額がゼロになったとしても、二次相続が起こった際の子の税負担が重くなりますので、配偶者控除を上手に適用していく必要があります。

相続において、相続税申告が必要な方は配偶者控除の適用が可能か、可能な場合にはどのような遺産分割が一番ベストであるのかなど、当相談室の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。相続税申告でお困りの方は土浦相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。

 

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