相続税の医療費控除
被相続人が亡くなったあとに、亡くなる前までかかっていた入院費や医療費の請求がくる場合があります。未払い医療費の控除については下記のようになりますので、ご確認ください。
相続税の申告
被相続人の死亡後に支払った医療費は、相続税では債務控除する事ができます。
準確定申告
被相続人の死亡後に支払った医療費は、被相続人の医療費控除の対象にはなりません。
相続人の所得税の確定申告
被相続人の死亡後に支払った医療費は、医療費を支払った相続人の確定申告の際、医療費控除の対象となります。
上記の控除を適用するには、医師や病院で発行された領収書が必要となりますので、保管しておきましょう。
これは医療費に入る?
- ベッド代
被相続人が入院をしていた場合には、入院費は医療費控除に含めることができますが、本人の希望などにより「個室がいい」という場合におけるベッド代については、症状に関係なく個室に入ったこととなり、通常必要な医療費としてベッドの差額部分については控除の対象になりません。しかし重症で治療上、個室に入院する必要がある場合には控除の対象となります。
- 医療器具の購入費用
例えば、松葉づえや車いすなどがこれに当たります。日常最低限の生活を送る為に購入した医療器具の費用は控除の対象となりません。しかし、医師等によって診療を受ける為直接必要である場合については、控除の対象となります。医師の指示に基づいて購入した医療器具も控除の対象となります。
相続税の各種控除について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。