基礎控除

相続税には基礎控除があります。相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合にのみ相続税の申告と納付が必要になります。基礎控除を超えない場合には相続税の申告・納付をする必要はありません。

相続税は、相続したプラスの財産(不動産や預貯金など)からマイナスの財産(借金や負債など)や葬儀費用等を差し引いた財産に課税されます。相続税の基礎控除額の計算方法は下記より算出できます。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数

 

基礎控除の計算例

では基礎控除の計算例をみていきましょう。

<相続財産の価額が4,000万円、相続人が2名いる場合の計算>

遺産総額4,000万円ー(3,000万円+600万円×2)=△200万円

上記の場合、相続財産の価額4,000万円は基礎控除額4,200万円の範囲内であるため、相続税の申告をする必要はありません。

<相続財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合の計算>

遺産総額4,000万円ー(3,000万円+600万円)=400万円

上記の場合、基礎控除額3,600万円を超えた400万円の財産に対して相続税は課せられますので、相続税の申告と納付が必要となります。

つまり相続税は、相続人が多ければ多いほど基礎控除額が高くなります。そのため、相続税の対策として養子縁組をして相続人を増やすという方法をとるケースもございます。

 

相続税の基礎控除の改正について

相続税の基礎控除は、平成27年に改正されました。従来は相続税というと裕福な家庭での手続きという認識でいた方も多いのではないでしょうか。しかし、改正されたことによって基礎控除は大きく引き下げられ、相続税はより身近なものになりました。下記のような場合は、相続税の申告が必要になる可能性が高くなりますのでご確認ください。

  • 都市部に戸建てを所有している
  • 自宅以外にも複数の不動産を所有している
  • 多額の生命保険や、その他複数の保険に加入している
  • 相続人が少ない(1人~2人)

上記であげたように、不動産を多く所持していたり、1軒であっても都心部に自宅があるという場合には要注意です。また、不動産は預貯金とは違って価額が分かりづらく、どれくらいの評価になるのかが分からない方も多いのではないでしょうか。

基礎控除が引き下げられたことによって、相続税がより身近なものになったため、相続税を納付する必要があるのか否かをしっかり確認する必要があります。

また、遺産総額が基礎控除をこえていて相続税申告が必要となる場合でも、期限を守って申告をすることによって、様々な控除や特例が適用され、最終的に非課税になる場合もございます。相続税の基礎控除を超えているか分からない、基礎控除を超える相続財産があるという場合には、土浦相続税申告相談室へご相談ください。

相続税の各種控除について

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