相続税の控除〈生命保険〉
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が加入していた保険の死亡保険金を受け取る場合にはみなし相続財産として相続税の課税の対象になる場合があります。
被保険者が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金が、このみなし相続財産に相当します。しかし、保険金のうち一定の額までは非課税となりますので、必ずしも税金が発生するわけではありません。
死亡保険金にかかる税金について
被相続人の死亡により、保険金受取人になっている者が死亡保険金を受け取った場合、被保険者ならびに保険料の負担者がだれであるのか、受取人がだれであるのかによって、発生する税金の種類が異なります。下記表にてご確認ください。
- 保険料の負担者:B/被保険者:A/保険金受取人:B = 発生する税金:所得税
- 保険料の負担者:A/被保険者:A/保険金受取人:B = 発生する税金:相続税
- 保険料の負担者:B/被保険者:A/保険金受取人:C = 発生する税金:贈与税
生命保険の非課税枠
死亡保険金の受取人が相続人である場合には、相続人全員が受け取った保険金を合計し、その額が下記より算出した額を超える場合には、相続税が課税されます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 |
上記の算出ででた額を超える額の保険金を受け取った場合には、その超えた部分に税金がかかります。
※相続人以外の者が、死亡保険金を取得した場合には、上記の非課税枠はありません。
※法定相続人の中に相続放棄をした相続人がいた場合でも、その人も含めた相続人の数で計算します。
※法定相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までになります。
生命保険は、契約内容や契約している会社によっても取り扱いが異なってくるため、少々分かりずらい部分もあるかと思います。生命保険の契約をみてもどのような税金の対象になるのかよく分からないという方は、一度ご相談ください。
また、生命保険は相続税の対策一つとして、手軽にできる非常に有力な契約です。生前の税金対策として生命保険をお考えの方もお気軽にご相談ください。
相続税の各種控除について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。