遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、相続人が被相続人の財産をどのように配分するか話し合う事です。

基本的に相続人全員で協議を行い、協議の内容に全員が合意してはじめて遺産分割協議がまとまったと言えます。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書類のことです。

遺産分割協議書は、相続人全員の署名と捺印が必要です。 1人でも相続人の署名が漏れていたり、捺印がなければ、有効な遺産分割協議書にはなりません。

遺産分割協議書は、各名義変更に必要な書類となりますので、これを作成しないと先の手続きを行うことができません。

 

遺産分割協議書が不要なケース

先にお伝えした通り、遺産分割協議書は相続手続きを進める上で大変重要な書類です。しかし、遺産分割協議書が不要なケースもあります

・遺言書はなく、法定相続人が一人しかいない

相続人が一人しかいなければ、そもそも遺産分割協議が必要ありませんので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

・遺言書があり、それに従う

被相続人が遺した遺言書があれば、基本的にはそれに従います。
ただし、遺言書の内容が著しく偏っている場合など、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うこともできます。
また、遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合も、その財産については遺産分割協議が必要になります。

 

遺産分割協議書作成の要点

遺産分割協議書には、全ての相続財産について、誰が何を相続するのかを明記します。

遺産分割の内容に少しでも納得がいかないうちは、署名や捺印を行ってはいけません。
遺産分割協議書は一度まとまってしまうと、それを覆すことは困難です。
捺印を他の相続人に預けるのもやめておきましょう。

遺産分割がなかなか進まない理由として、「相続人に行方不明者がいる」「(前妻の子供など)会ったこともないし、話し合いもしたくない相続人がいる」といったケースもあります。

行方不明者や未成年者、認知症患者など、遺産分割協議に直接参加できない相続人がいる場合は、後見人や代理人を立てる必要があります。

話をしたくない相続人がいる場合は、相続の専門家に間に入ってもらう方法も考えられます。

いずれにせよ、正式な手続きを踏んで遺産分割協議をまとめないことには次のステップへ進むことができません。

 

遺産分割でお困りごとや心配事がありましたら、お気軽に土浦 相続税申告相談室へご相談ください。相続の案件に強い専門家が、丁寧にお客様のお手伝いさせていただきます。

 

 

遺産分割協議書の作成について

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