証券(株式や国債)の名義変更

相続財産に株式や国債などの証券があった場合には他の財産同様に名義変更を行います。ここでは証券(株式や国債)の名義変更についてご説明していきます。

 

株式の名義変更

株式の名義変更は株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって手続きの内容が異なります。

下記にて確認していきましょう。

上場株式

上場株式は証券取引所を介して取引がされていますので、証券を取り扱っている証券会社と、株式を発行した株式会社の両方で相続の手続きをします。

  • 証券会社での手続き

証券会社は、各顧客ごとに取引口座が開設されます。したがって、被相続人の取引口座についての名義変更をおこないます。証券会社へ提出する書類は下記のような書類を提出します。

  • 被相続人の戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 取引口座の引継用紙[証券会社指定用紙]
  • 相続人全員の同意書[証券会社指定用紙]

 

  • 株式を発行している株式会社への相続手続き

証券会社での名義変更手続きが完了したら、株式会社へと株主名簿の名義変更手続きを行いますが、この手続きは、証券会社が代行します。必要書類は相続人全員の同意書となります。

 

非上場株式

非上場株式については、それぞれ株式を発行している株式会社ごとの手続きになります。

各会社により手続き内容や、必要となる書類が異なりますので、各株式会社へと直接問い合わせをして手続きを進めてください。

 

国債の名義変更

被相続人が個人向け国債の口座名義人だった場合には、相続人の口座に移管することができます。また、中途換金ができない期間でも特例により相続人による中途換金が可能です。

金融機関によって手続きが異なりますので、詳細はお取引のある金融機関へ問い合わせをして手続きを進めてください。

財産の名義変更について

営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)

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