預金の名義変更
ここでは相続財産の預金の名義変更についてご説明をしていきます。
被相続人の死亡による預貯金の扱いについては、銀行などに預けてある預貯金の名義が被相続人のままの場合にはたとえ相続人でも何の手続きもなしに引き出しはできません。
他の相続人などによる勝手な引き出しの心配がある場合はにはすみやかに金融機関へ口座名義人の死亡の連絡をします。金融機関で死亡の確認がとれると、その口座は凍結されて預金の払い戻しは出来なくなります。
では、凍結した預貯金についての払い戻しをする場合にはどのように手続きすればよいのか?
被相続人の凍結した預貯金の払い戻しをするには銀行での手続きが必要となります。払い戻しの手続きは遺産分割の前後で異なりますので、具体的に確認していきましょう。
遺産分割協議前に預貯金の払い戻しをする
- 被相続人の預金通帳
- 各金融機関指定の払い戻し請求書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
各金融機関により必要な書類が異なる場合があります。手続きの際は事前に金融機関へ確認をしてください。
遺産分割協議を行う前に払い戻しが必要になるケース
遺産分割協議の前に払い戻しが必要になるケースとして四十九日の法要等の支払いに困った場合などがあります。払い戻しには上記のような書類を提出し手続きをする事になりますが、遺産分割協議の前に払い戻しをしてしまうと相続手続きを複雑にしてしまうほか、その後の相続トラブルに繋がる場合もあります。したがって遺産分割協議の前での払い戻しはあまりおすすめできません。
遺産分割協議書の作成後に預貯金の払戻しをする
遺産分割協議書の作成後では以下の書類を金融機関に提出し、払い戻しをします。
- 被相続人の預金通帳
- 各金融機関指定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
各金融機関により必要な書類が異なる場合があります。手続きの際は事前に金融機関へ確認をしてください。
相続手続きを円滑に進めるには預貯金の払い戻しの手続は、遺産分割協議書の作成後に手続きを進めるのが良いでしょう。相続の手続きは、その場限りな適当な対処をしていると後々の相続トラブルになりかねません。もし相続のお手続きでお困りの事がありましたら土浦相続税申告相談室へご相談ください。
財産の名義変更について
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