アパート建設で相続税対策
生前の相続税対策として、所有している土地を活用しアパートを建設した、という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、アパート経営を始めると定期的な収益が見込まれるのも利点の一つですが、節税対策としても大きな意味があると言われています。
ここではアパート建設と相続税対策の関係をご説明していきます。
相続税における不動産の評価
相続税の対象となる財産の代表的なものとして現金・預貯金のほか、不動産があります。
現金というのは相続税の計算を行う時に、そのままの額で計算の対象となります。一方、不動産は実際に売却して得られる金額よりも低い評価額で計算されることが一般的となります。
相続財産である土地は路線価を使って計算しますが、その評価額は公示価格の約8割程度とされています。相続税の対策を考えるうえでは、同じ価値であれば現金や預貯金よりも、不動産のほうが評価減になる計算や特例を使うことによって評価額を下げることができると考えられるのです。
ただし、現金、預貯金は分割しやすいうえ、相続税の支払いをスムーズに行うことができるため一定額は確保しておいたほうがよいといえるでしょう。
貸家建付地
続いて、この土地を「自用地」として使用する場合と「貸家建付地」とした場合を比べてみましょう。
「貸家建付地」とは土地の所有者が持つ賃貸アパート等が建っている土地のことをいいます。
この貸家建付地は評価額を計算すると自用地のままの評価額よりも評価額が低くなるように、計算式が定められており、さらに賃貸アパートも借家権の割合分を差し引くことができるため、人に貸していない建物等より評価額を下げることができるということになります。
またアパートを建てる際にローンを組むと債務が増えるほか、貸付事業用宅地等を対象とした小規模宅地等の特例を適用できる可能性があるなどのメリットもあり、より一層の節税対策が見込めます。
大規模に賃貸経営を予定するとなれば、法人化することも検討できますので、節税効果がより一層大きくなることが期待できるでしょう。
ただし、賃貸物件の経営にはリスクを伴うということを忘れてはなりません。常に一定の入居率を見込めるとは限りませんし、賃貸割合が下がると評価額に影響がでてしまいます。修繕等の費用も定期的にかかるため、ローンを組んでアパートを建てた場合、将来的に返済が可能かどうかしっかりシュミレーションしたうえで行う事が重要です。
土浦相続税申告相談室では生前からの相続税対策の相談もお受けしております。相続税対策は長期にわたって行ったほうが効果が期待できます。ただし、知識なく行うと節税対策にならないケースもあるので、私共専門家としっかりとした対策をしていきましょう。
生前対策と相続税について
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