二次相続について

ここでは相続税対策における二次相続についてご説明をしていきます。

二次相続とは?

例えばご両親とお子さんがいるご家庭で先に亡くなられたのがお父様だった場合、お父様が亡くなった事で発生する相続が一次相続となります。その数年後にお母様が亡くなられたとしたらその際に発生する相続が二次相続となります。相次いで相続が発生するため相似相続とも言われています。

 

相続税における相似相続控除

この例の場合、一次相続の際の相続人は妻と子で、二次相続では子が相続人となります。
相続税が発生する相続の場合には、一次相続で相続税を納税し、また二次相続でも相続税を支払うとなってしまうと一次相続でも二次相続でも相続人になる子の税負担が大きくなります。

相続税ではこのように相次いで発生する相続で税負担に配慮した相似相続控除という控除が設けられています。相似相続控除では10年間の間に2回以上の相続が発生した場合には一次相続のときに納税した相続税の一部を二次相続時に控除することができます。控除の対象となるのは法定相続人のみになります。

 

生前にできる二次相続の対策とは

生前に相続税対策を考える場合にはこの一次相続と二次相続について考慮して対策をします。

上記の例の場合、お父様が亡くなったことによって発生した相続では、配偶者である妻において、相続税の配偶者控除の制度を適用することが可能ですが、お母様が亡くなる事によって発生する二次相続では、配偶者控除は適用できません。したがって二次相続の際の税額が多くなってしまうことになります。

一次相続だけを考えた生前対策では、配偶者控除を適用することを前提とし、子より母が多く財産を相続した方が税額は抑えられますが、このような場合の二次相続では、母が一次相続の際に多く相続した財産を、二次相続では子が相続することになりますので、子の税負担が重くなってしまということがわかります。このように、一次相続で配偶者に多めに財産を相続させるか子に多めに相続させるかによって二次相続の際の子の税負担が変わってきますので、相続税対策を考える際には二次相続にも考慮して対策をすることが求められます。

 

 

このように相続税の生前対策は専門的な分野となります。土浦相続税申告相談室では相続税申告に実績のある専門家が相談にご対応させて頂いております。相続税の生前対策をご検討されている方で土浦近郊にお住まいの方は当相談室へご相談ください。

生前対策と相続税について

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