養子縁組で相続人を増やす
ここでは生前にできる相続税の対策として「相続人を増やす」という方法についてご説明させていただきます。
相続税の基礎控除額
相続税には基礎控除額というものが設けられており、平成27年1月1日以降の相続に関しては、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となっております。
つまり、「相続人の数」を増やすことによって一人あたり600万円分の基礎控除の額を増やすことができることになるため、相続税対策として養子縁組により法定相続人の数を増やすということが言われています。
養子縁組をする
上記のように相続人を増やして相続税の対策をするには「養子縁組制度」を利用します。
実子以外に養子をもらい、養子縁組することで養子も相続人の一人になりますので、相続税の基礎控除の計算に含めることができるようになります。
しかし相続税法上では、実子がいる場合には養子縁組を何人したとしても1人として数えられますので注意しましょう。これは、養子縁組を3人したとしても、相続人としての養子は1人までとなるということです。実子がいない場合には、2人まで養子が相続人として認められます。
また、養子として孫と養子縁組をするケースがありますが、この場合孫の相続税が2割加算されることに留意することが必要です。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることが出来るためそのような加算がされています。お孫さんを養子に迎える場合にはこの2割加算制度を考えてもなお、減税となるかの検討が必要でしょう。
しかし、養子縁組をして相続税の対策をする方法は、相続人を増やすことによって遺産分割協議が複雑なるなど、安易に行ってしまうと後にトラブルに発展してしまう場合もありますので、実際にご検討をされている方は専門家にご相談するのがよいでしょう。
土浦相続税申告相談室を運営している清野宏之税理士事務所では事務所開業と同時に相続専門特化部門を立ち上げ、相続税申告の実績多数となっております。相続税の生前対策をご検討の方は是非ご相談ください。
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