生前贈与と贈与税

ここでは生前贈与と贈与税についてご説明していきます。

 

贈与とは?

贈与とは、個人が所有している財産を他者に与える事をいいます。

  • 財産の所有者であり贈与する者=贈与者
  • 財産をもらう者=受贈者

贈与はこの両者の合意で成立します。また贈与の際に受贈者に課せられる税金が贈与税です。

 

贈与税について

贈与税には基礎控除額があり、控除額は110万円/年となっております。したがって年間110万円未満の贈与であれば贈与税は課税されません

基礎控除額を超える贈与には贈与税が課税されます。贈与した相手が親族であっても他人であっても基礎控除を超える場合には贈与税の納税が必要になります。

贈与税が発生する財産は、現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券(株式など)、貸付金など金銭に見積もることができるものであれば対象となります。
※ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹間における扶養義務者からの生活や教育をする為に与えた財産については、通常必要と考えられるため贈与税の対象にはなりません。

また、相続時精算課税制度を利用することによって60歳以上の親から20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、2,500万円までは贈与税は発生しません。これを適用するには申告が必要になりますので、詳細は専門家に相談することをおすすめします。

 

贈与税の課税標準とは

贈与税の課税基準とは、納税義務者が一年間に贈与により取得した財産の合計金額のことをいい、課税価格とも呼ばれています。課税価格から、年間110万円の基礎控除を差し引いた残額に、贈与税が課せられることになります。(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与がある場合は2,000万円まで配偶者控除も差し引くことが可能です)

 

相続税と贈与税

それでは、相続税と贈与税では、税率が高いのはどちらとなるでしょうか。

相続税では1,000万円まで10%であるのに対し、贈与税では200万円までで10%となっています。最高税率である50%も相続税では3億円超えの額の財産に適用されますが、贈与税では1,000万円の額に対して適用されます。以上の事から税率を比べてみると、相続税より贈与税の方が税率が高いことがわかります。

 

相続税対策としての生前贈与

上記の事から相続税の生前対策として財産の生前贈与を検討する際には、税率や贈与税の基礎控除などに考慮する必要があります。年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税は発生しないわけですから、年間で基礎控除の範囲内で贈与をするのは生前対策の一つといえるでしょう。

生前贈与を活用した相続税対策は非常に専門的な分野となりますので、ご検討される際には専門家にご相談されることをおすすめします。

 

土浦相続税申告相談室では相続税申告に実績のある専門家がご相談に対応しております。土浦で相続税対策をご検討の方は是非当相談室までご相談ください。

生前対策と相続税について

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