修正申告と更正の請求

ここでは修正申告更正の請求についてご説明いたします。

相続税申告をした後に、申告した内容に変更があった場合には、税務署にその旨を申請する必要があります。この申請を修正申告と更正の請求といいます。ではそれぞれどういった申請なのか、下記にて確認していきましょう。

修正申告とは

相続税の申告をしたあとに、申告した額が申告すべき額より少なく申告してた事に気づいた場合には、速やかに修正申告をする必要があります。故意によって少なく申告していた場合ではなくても、自ら申告をする前に、税務署の調査によってそれが発覚すると、本税に加えて加算税が課せられてしまいます。したがって、気づいたらそのままにせず、速やかに税務署へ修正申告をしましょう。

申告した額が少ないことに気づき、自ら修正申告をした場合には、加算税は発生しません。しかし、ご自身では相続財産ではないと判断していた物に対しても税務署が指摘してくるケースはあります。相続税申告の対象となる財産なのか否かが、ご自身では判断できず、ご不安な場合には相続税申告専門家の税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

更正の請求とは

相続税の申告をしたあとに、申告した額が申告すべき額より多く申告していたことに気づいた場合には、更正の請求をすることによって、多く支払いすぎた税金を返還してもらうことができます。更正の請求が認められるのは、相続税の申告期限から5年以内となります。更正の請求が認められるのは下記のようなケースの場合になります。

  • 遺産分割が確定する前に一旦相続税申告をし、その後遺産分割が確定し、相続人の課税価格に変動があった場合。
  • 申告後に遺言書がでてきた場合
  • 遺留分減殺請求があった場合
  • 相続人の異動があった場合
  • 申告後の遺産分割により軽減措置や特例の適用ができた場合
  • 遺贈の放棄があった場合

 

上記のように、一度相続税申告をしたあとにこれらの変更がある場合には、修正申告または更正の請求をします。相続税申告の必要があるにも関わらず、申告期限までに遺産分割が終わらない!という場合には、ひとまず期限内に申告しておき、後程修正申告や更正の請求をするという方法もあります。期限に間に合わないと、特例や控除の適用ができないばかりか、本税に加えて延滞税や加算税が発生してしまいますので、相続税の申告は期限内に行うことがとてもに重要です。相続税申告が必要な方で、期限内に手続きができる準備ができていない!という方は、早めに相続税申告の専門家の税理士にご相談ください。土浦で相続税申告なら、土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください!

修正申告と更正の請求について

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