相続税の更正の請求
もし相続税申告において申告した税額が多すぎた場合にはどうすればいいのでしょうか?
ここでは税務署に払いすぎた相続税の請求をする”更正の請求”についてご説明していきます。
更正の請求とは
申告・納税をした後に申告税額を多く申告しすぎた事に気づき、税務署に払い戻しの請求をすることを更正の請求といいます。
更正の請求には認められる期限があり、申告期限から5年以内となっていますので、多く申告したことに気付いた際には速やかに請求しましょう。
例えば、土地の地価や建物の評価額が、申告した評価額よりも低いことが判明した!という場合は、更正の請求をすることによって、多く納付してしまった税額分が返還されます。
更正の請求が認められる事例
- 期限内に遺産分割が終わらなそうだったので、ひとまず相続税申告をしたが、その後きちんと遺産分割を完了したら相続財産の課税価格に変動があった。
- 遺産分割をして相続税申告をしたが、申告後に遺言書が見つかった。
- 相続税の申告後に遺留分による減殺請求があった
- 申告後3年以内に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の特例などが適応された
- 相続財産法人からの財産分与があった など
上記のような場合は、速やかに税務署に更正の請求を行いましょう。
発生してから4か月以内であれば認められます。
ご自身の計算した相続税申告の計算に不安がある方は土浦相続税申告相談室までご相談ください。
修正申告と更正の請求について
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土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。