相続税の修正申告について
相続税の修正申告は、相続税申告後に本来申告納税すべき税額より少ないと気付いた場合に、一度提出した申告書を修正するために行います。
例えば、
- 提出した申告書の計算が誤っていた
- 把握していなかった相続財産が見つかった
- 価値がないと思っていた財産が鑑定してみたら価値ある金額がついた
など、理由はいくつかありますが、故意でなくても税務署の指摘により発覚した場合、本来支払うべき相続税よりも多くのペナルティである税金を支払うことになります。
例えば申告が遅れたことに対して支払う延滞税や、相続税申告をしていても支払う税金が少なかったことに対して課税される過少申告加算税などです。ただし税務署の事前通知を受ける前に自ら修正申告を行うことが出来れば、過少申告加算税は免除となるため、誤りに気づいたらすぐさま修正申告を行う必要があります。
相続税の修正申告は行う必要がないにこしたことはありません。そのためには相続税申告の期限以内にきっちりと適切な金額を算出することが大切です。特に相続税計算を行う前段階である相続財産を確認することは非常に大切です。特に土地等不動産に関しては評価の方法が難しく、単純な例に当てはめたとしても、後々税務署の調査で指摘される可能性があります。
また被相続人が所有していた骨董品等の相続財産を相続税の対象となるかならないかを勝手に判断するのも危険です。修正申告を行う必要が無いように、相続税申告を行う時には専門家へ相談することをおすすめします。なお相続税申告の期限までに相続人間で遺産分割がまとまらない場合であっても、期限内に申告を行わないとペナルティの税金が課せられてしまいます。
修正申告に関しても土浦相続税申告相談室で専門家がご質問をお受けしております。自ら相続税申告をしてみたけれども税務署による調査が心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
修正申告と更正の請求について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。