借入金を相続する場合

被相続人の相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、金融機関や、会社等からの借入金のマイナスの財産もあるケースもあります。相続人や遺贈を受けた人が財産を引継いだ時に住所が日本国内にある等の条件を満たすことによって借入金は債務控除できます。ただし、相続財産全体のうち借入金などのマイナスの財産の方が多い事もありえるので、遺産そのものを引き継がないと判断したときには別途手続きが必要になります。

 

借入金は債務控除できる

相続税を計算する際に借入金は債務にあたるため遺産総額より差し引いて計算することができます。このことを債務控除と言います。借入金同様に差し引けるものは以下の内容となります。

  1. (1) 債務
  2. 差し引くことができる債務というのは、被相続人が亡くなった時点で債務として認められるものです。
  3. 例)医療費の未払金、事業の買掛金、住宅ローンの借入金など

被相続人が亡くなった時点で確定していなかった被相続人に課される税金(所得税)なども対象となります。(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)ただし、相続人の責任により発生した、相続税の延滞税や加算税などは差し引けませんので注意してください。

  1. (2) 葬式費用
     債務ではない葬式費用も遺産総額から差し引ける対象です。

借入金の種類

借入金は借り入れできる期限によって短期借入金と長期借入金に分かれます。

・短期借入金=弁済期日が貸借対照表に記載された日の翌日から起算して1年以内のもの

・長期借入金=弁済期日が貸借対照表に記載された日の翌日から起算して1年を超えるもの

 

 

被相続人の相続財産に借入金があった場合には、被相続人の財産を相続するか判断する必要があります。

プラスの財産を含めて借入金をそのまま引き継ぐという判断をする場合は単純承認です。単純承認には特別な手続きは不要となり、プラスの財産の全部もしくは一部を処分等おこなうと、法律的には単純承認をしたとみなされます。もし、借入金等マイナスの財産を引継ぐことを拒否する場合、はじめから相続人でないものとみなされる相続放棄を期限内に行うか、限定承認を行います。限定承認相続人が被相続人の得たの財産を限度として、マイナスの財産である債務も受け継ぐというものです。相続放棄、限定承認とも家庭裁判所へ書類を提出する必要、及び相続開始を知った時から3か月以内という期限があります。

 

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