相続における寄付
相続人の中には被相続人より受け継いだ財産の全部もしくは一部を、世の中をよりよくするために活用してほしいと寄付を検討する人もいるでしょう。これらの寄付された相続財産は、一定の条件を満たすことによって、非課税となり相続税の対象としない特例があります。
その条件が以下の内容です。
①寄付した財産は、相続や遺贈によって取得したものであること(生命保険金や死亡手当金なども含む)
②取得した相続財産は相続税の申告書提出までに寄付していること
③寄付先は国や地方公共団体、または特定の公益法人(教育や科学の振興への著しい貢献が認められる特定の公益を目的に事業を行っている特定の法人のこと)であること。
③は独立行政法人、社会福祉法人等を表しています。
ただし、非課税特例が適用を外される場合があり、それは、①上記特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人に該当しなくなったり、寄付された財産を公益目的の事業に使用していない時、②財産を寄付した人やその人の親族が寄付先の特定の公益法人の利用により利益を得ている場合などは除外となります。
なおこの非課税制度は特定の公益信託の信託財産とするために相続などによって取得した財産を支出しても適応されるパターンもあります。
また、相続人が寄付するのではなく、被相続人があらかじめ遺言書によって遺産を寄付する旨を残している場合、法人に寄付するとその法人に対して相続税はかかりません。これは上記の特定の公益法人以外であっても対象です。ただし、遺贈でもらった財産に関しても法人税は別途払う必要はでてきます。
近年度重なる自然災害等の影響もあり、寄付に対する意識は高まってきています。たとえ、遺言書が無かったとしても、被相続人の想いをくみ、生前に活動していた団体などに寄付したいという相続人もいらしゃいます。手続等でお困りにならないよう土浦相続税申告相談室を、是非ご利用ください。
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