相続税の計算における土地の評価
相続税を計算する時には前提として、財産の評価額をきちんと算出する必要があります。この評価がずれてしまうと最終的に支払うべき相続税がわからなくなってしまいます。相続税のための土地の評価方法として「路線価方式」と「倍率方式」が定められています。
「路線価方式」
路線価が定められている地域では路線価方式を用います。路線価とはその道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額が決められていて、そこに面している宅地の価格を計算するために使います。仮に普通住宅地区で路線価が180千円とします。路線に面している間口が10m、奥行が15mとすると、地積が150㎡となり、2700万円がその宅地の路線価評価額ということです。ただしこれは最も単純なパターンの計算であり、そもそも土地自体が様々な形をしていたり、2面とも道路に面しているケースもあります。実際はそれらの条件に合わせた補正を行い、正しい評価額を計算します。
「倍率方式」
土地によっては、路線価が定められていない地域もあります。その場合、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけてその土地の評価を行います。路線価図及び倍率方式の倍率は国税庁のHPで確認することができ、毎年7月頃発表されます。
なお土地にはを評価する点において、地目も重要です。倍率方式では地目ごとに倍率が決められています。地目は登記簿謄本を確認すればわかるのですが、相続税の計算においては、相続開始日の現状としてどのように使われているかによって地目を判断するので注意が必要です。
土浦相続税申告相談室では相続税申告に関する財産の評価に関しても親身にご相談を承っております。特に土地をどのように評価するかによって、納税すべき金額が大きく変わる可能性があります。相続税額は足りないと追徴課税を求められる可能性がありますし、多く払いすぎても税務署より勝手に払い戻されるわけではありません。適正な金額を納められるようにぜひご相談をご活用ください。
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