相続税の延納と物納

相続税の延納

納税義務者において、相続税額が10万円を超えており、かつ納付期限までに金銭一括で納付をすることが困難な事由がある場合、税務署に申請することによって一定の要件のもと延納が認められる場合があります。適用要件をみたしている必要がありますので、確認していきましょう。

延納の適用要件

延納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限内に税務署に延納申請書を提出する必要があります。また、延納税額に相当する担保を提供する必要があります。延納申請書と一緒に担保提供書類も添付して申請をします。

 

延納期間

延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によります。

  • 不動産の占める割合が50%未満の場合→5年以内
  • 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
    a動産に係る延納相続税額→10年以内
    b不動産に係る延納相続税額→15年以内
  • 不動産の占める割合が75%以上の場合
    a動産に係る延納相続税額→10年以内
    b不動産に係る延納相続税額→20年以内

利子税

延納が認められた場合には、延納税額に加えて利子税が発生します。利子税は、相続税の申告期限の翌日から納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算します。

 

 

相続税の物納

納税義務者において、相続税額を前述した延納でも納付することが出来ない事由がある場合には、税務署に申請することによって、一定の要件のもと物納によって納付することができます。

 

物納は下記の順位で日本国内に財産がある必要があります。

1.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2.非上場株式等
3.動産

 

物納申請期限

物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書と必要書類を添付して提出する必要があります。

 

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