相続税の納税猶予
農地を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から農地を相続した相続人が農業を引き継ぎ、営む場合には相続税において「農地等納税猶予の特例」を適用することが可能です。
農地のような面積の広い土地を引き継いだ場合、相続人の負担する税額が高額になってしまう事が予測されますが、そうなってしまうと相続人が農業を続けていくことが難しくなってしまいます。そのようなことを考慮してこの特例が設けられています。
実はこの農地等納税猶予の他にも、相続税の納税猶予にはいくつか種類がありますので、下記にご紹介をさせていただきます。
山林についての納税猶予の特例
この特例は日本の森林・林業の再生を目的として創設されました。森林法による森林経営計画に基づき施業の継続をするときは、その山林を引継ぎ林業経営をする相続人の納める相続税の納税を猶予する特例となります。
林業経営をする相続人が納付すべき相続税のうち、その山林の価額の80%に対応する相続税の納税を猶予することができ(ここで猶予された納税額を「山林納税猶予税額」といいます)、山林納税猶予税額はその相続人が死亡した場合にはその納税が免除されるというものです。
非上場株式等についての納税猶予の特例
この特例は中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図るために設けられたものです。
後継者である相続人等が、被相続人(先代経営者)からの相続又は遺贈により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税について、後継者である相続人等の死亡の日まで、納税を猶予するとされています。
医療継続に係る納税猶予の特例
この特例は地域において必要とされる医療を確保するために設けられました。
相続人等が経過措置医療法人の持分を有していた被相続人から相続又は遺贈によりその持分を取得した場合、その経過措置医療法人が認定医療法人であるときは、相続人等が納付すべき相続税の額うち、その持分の価額に対応する相続税について、認定移行計画に記載された移行期限(厚生労働大臣の認定の日から
3年以内)まで、その納税を猶予するとされています。
上記のように相続税の納税では様々な事業の継続を目的として納税猶予の特例が設けられています。被相続人から引き継ぐことになる相続財産に上記のようなものが含まれる場合は特例の適用について税理士にご相談されることをお勧めします。
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