小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人が生前に居住用や事業用に使用していた宅地等がある場合には、その宅地等の評価を50%または80%までを減額できるというものです。小規模宅地の特例を適用するには一定の要件を満たしている必要があります。要件については、下記よりご確認ください。

 

小規模宅地の特例の要件

  • 適用対象者の要件
    相続または遺贈によって小規模宅地の特例の対象となる宅地を取得した者であり、かつ被相続人の親族であること。
  • 宅地の要件
    被相続人と生計を共にしていた親族の、事業や居住用として使用していた宅地等、または国の事業に使用されていた宅地等であること。
    建物または構築物の敷地として使用されていたものであること。
  • 分割の要件

    小規模宅地の特例を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限内に分割されていること。

  • 相続税申告の要件
    相続税の申告書に小規模宅地の特例を受ける事を記載し、必要書類を添付して提出すること。

 

必要書類

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
  • 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 住民票の写し

 

小規模宅地の特例を適用できる土地について

小規模宅地の特例が適用できる土地についての限度面積と減額割合については以下になります。

    特定居住用宅地等

    限度面積 330㎡
    減額割合 80%

     

    【特例が適用できる主な土地】

    • 戸建てが建っている土地
    • 購入したマンションの敷地である土地
    • 二世帯住宅の敷地である土地

     

    貸付事業用宅地等

    限度面積 200㎡
    減額割合 50%

     

    【特例適用できる主な土地】

    • 貸し付けしているアパートやマンション
    • 貸し駐輪場
    • 貸し駐車場

     

    特定事業用宅地等

    限度面積 400㎡
    減額割合 80%

     

    上記の宅地はそれぞれ、土地を一つだけ相続した場合と、複数相続した場合で計算方法が異なります。

    小規模宅地の特例は、要件が細かく指定されています。相続税申告ではこういった特例や控除を適用できるかできないかで、最終的な納税額が大きく変わってきます。相続税申告をご自身で行うことも可能ではありますが、特例や控除が適用できるのか、また算出方法などの知識がないと損をしてしまうことにもなりかねませんので、相続税の申告がある方は相続税申告の知識と実績が豊富な税理士にご相談されることをお勧めいたします。土浦で相続税申告でお困りの方はお気軽に土浦相続税申告相談室へお問い合わせください。相続税申告に特化した税理士が親身にお客様のご相談をお伺いさせていただきます。

    小規模宅地の特例について

    営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)

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