売却がある場合
親の相続が発生し、親が生前住んでいた自宅を相続したが、その家を売却したい!となった場合、この相続した居住用宅地に小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。
売却が関係する場合の、小規模宅地の特例の適用について
小規模宅地の特例の適用要件は様々ありますが、主なものとして「被相続人が居住するための宅地であること」「取得する者が配偶者または同居していた親族であること」「面積が小規模宅地等に該当すること」というものがあります。では、配偶者でもなく同居もしていなかった親族では特例の適用が受けられないのかというと、下記の要件により小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
平成30年の税制改正前(平成30年3月31日以前の相続)
- 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
- 当該特例対象地を相続する相続人は、相続の3年前までに日本国内にあるその者やその者の配偶者の所有する家屋に居住したことが無いこと
- 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有していること
平成30年度の税制改正後(平成30年4月1日以後の相続)
- 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
- 当該特例対象地を相続する相続人は、相続開始の3年前までに”その者やその者の配偶者”、”その者の3親等内の親族”、”その者と特別の関係のある法人”が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと
- 相続開始時および相続開始前のいずれにおいても、取得者が居住している家屋を所有していたことがないこと
- 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有していること
被相続人と同居をしていなかった相続人でも上記の要件を満たせば小規模宅地の特例の適用を受けることができますが、申告期限まで所有していないと小規模宅地の特例の適用を受けることが出来ないということがわかります。(土地を取得する者が配偶者であれば保有期間の要件はありません。)
したがって売却を検討する場合には売却の時期にも十分に注意をすることが重要です。早目の売却を希望している場合には、特例の適用要件の加え、売買契約の時期や引き渡しの時期等も事前に検討をしておくとよいでしょう。
小規模宅地の特例の適用を受けるためには満たさなければならない要件があり一般の方では複雑な部分もある為、不安な方は専門家に相談をすることをお勧めします。
よくわからないから専門家にちょっと話を聞いてみたい!という方は土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
小規模宅地の特例について
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