賃貸マンション
被相続人が不動産貸付事業用に賃貸マンションを所有していた場合、その賃貸マンションを相続した相続人の支払う相続税はどのように計算するのでしょうか?ここでは賃貸マンションの相続税についてみていきましょう。
賃貸マンションには小規模宅地等の特例が使える?
賃貸マンションの相続では小規模宅地の特例のなかの「貸付事業用宅地等の特例」を適用することができます。貸付事業用宅地等の特例とは賃貸マンション等の「貸付事業のために使用している土地」について200㎡までの面積に対し50%評価を減額することのできる特例です。
適用を受けるには相続人は相続税の申告期限までにその土地を相続し、売らずに所有していることと、不動産貸付業を継承して行っていることが条件となります。
賃貸マンションに空室がある
相続した賃貸マンションが相続開始の直前に空室となってしまっていた場合にはどう扱われるのでしょうか?この場合には、空室となった直後から不動産業者を通じて入居者を募集しているなどの対応を行い、その空室がいつでも入居可能な状態に管理されていれば、相続開始時にも被相続人の不動産貸付事業用に供されているものと認められます。
また、申告期限まで相続開始時と同様の状態であれば不動産貸付事業が継続されているものと認められますので、空室部分に対応する敷地部分も含め、貸付事業用宅地等の特例を受けることが可能と考えられます。
被相続人が賃貸マンションを所有していた場合などには特例の適用を受けられる可能性がございます。相続税の計算についてご自身での計算に不安のある方は専門家にご相談ください。土浦近郊にお住まいの方でしたら土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。地域密着の専門家が丁寧に対応させて頂きます。
小規模宅地の特例について
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