家なき子
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住用などに供していた宅地を相続した際に、地積330㎡を限度に減税の適用を受けることができます。適用には要件があり、主なものとして、1)被相続人の居住するための宅地であること、2)取得する者が配偶者または同居していた親族であること、が必要となります。
しかし、これらの要件を満たしていない場合、つまり被相続人と同居をしていなかった相続人でも、小規模宅地の特例を受けることができます。その場合の要件などを下記にて確認していきましょう。
小規模宅地の特例の適用要件【通称:家なき子】
被相続人と同居をしていなかった相続人は下記の要件を満たせば小規模宅地の特例を受けることができます。
平成30年度の税制改正で一部内容が変更となりました。平成30年3月31日以前に相続が開始された場合は以下のとおりです。
- 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
- 当該特例対象地を相続する相続人は、相続の3年前までに日本国内にあるその者やその者の配偶者の所有する家屋に居住したことが無いこと
- 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有していること
改正後は下記のように変更されました。平成30年4月1日以後の相続はこちらが適用となります。
- 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと
- 当該特例対象地を相続する相続人は、相続開始の3年前までに”その者やその者の配偶者”、”その者の3親等内の親族”、”その者と特別の関係のある法人”が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと
- 相続開始時および相続開始前のいずれにおいても、取得者が居住している家屋を所有していたことがないこと
- 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有していること
相続税の申告では上記のような要件を満たすことで受けられる特例もあり、特例の適用によって支払う税額にも大きな差がでてきます。また、土地の使用用途によって適用される特例も細かく定められており、思いがけず減税の対象になるということもあるでしょう。ご自身での計算ではご心配な方は、是非、相続税申告に強い税理士にご相談ください。
土浦 相続税申告相談室を運営している清野宏之税理士事務所は相続専門特化部門のある相続税申告に強い事務所です。土浦相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
小規模宅地の特例について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。