小規模宅地の特例の計算

小規模宅地の特例は、宅地を相続した場合に控除が受けられる特例です。
適用できれば大幅な節税が見込めます。特に自宅用の土地を相続した場合、80%の控除が受けられるので活用しない選択肢はありません。

土地の目的によって適用できる限度面積と控除率が違いますので、確認しましょう。

小規模宅地の特例の種類

  • 特定居住用宅地等(自宅)
  • 貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)
  • 特定事業用宅地等(店舗など、事業用の土地)

 

特定居住用宅地等(自宅)

被相続人が自宅として使っていた土地は、330㎡(約100坪)までは80%減額されます。 330㎡を超えた部分は通常の評価額となります。

一軒家、購入マンションの敷地、二世代住宅の敷地がこれにあたりますが、いずれも名義が被相続人にあることが条件です。
また、特例が使えるのは土地部分のみで、建造物は対象外となります。

 

330㎡以下の土地 330㎡以上の土地
土地の価額×80% 土地の価額×330㎡/土地の面積×80%

 

複数人で相続した場合、合計330㎡までの部分が減額されます。 小規模宅地の特例は、相続人が各々条件を満たす必要があります。

 

貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)

被相続人やアパートやマンションで貸し付けをしていた場合、その土地のうち200㎡(約60坪)までは50%減額されます。 貸駐車場や、貸駐輪場も対象になります。

貸付事業用宅地に控除があるのは、これによって土地を相続した相続人が賃貸経営を継続しやすくするためです。ですから、この控除を利用するためには被相続人が亡くなった日から10か月間は賃貸経営を継続する必要があります。

 

200㎡以下の土地 200㎡以上の土地
土地の価額×50% 土地の価額×200㎡/土地の面積×50%

 

特定事業用宅地等(店舗など、事業用の土地)

被相続人が事業で使用していた土地は、400㎡(121坪)までが80%減額されます。

400㎡以下の土地 400㎡以上の土地
土地の価額×80% 土地の価額×400㎡/土地の面積×80%

 

土地を複数相続した場合

小規模宅地等の特例にはその土地の用途によって限度面積が違います。

複数の目的の違う土地を相続しても、それらの限度面積を一部併用して使うことができますが、どの土地に適用すればより節税に有利になるかは、実際に計算して控除額を計算してみる必要があります。

 

相続する不動産が多い場合は、ぜひ、土浦 相続税申告相談室へご相談ください。
お客様のご状況にあった最適な節税方法をご提案させてただきます。

小規模宅地の特例について

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