がけ地を有する宅地
がけ地等とは、傾斜度30度以上の急傾斜地のことをいいます。がけ地等について、通常の用途に使用する事ができないとする部分を有する宅地についての評価は、その宅地内のがけ地等が、がけ地でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じた価額により評価されます。がけ地補正率は、がけ地地積/総地積の割合、及びがけ地の斜面の向きにより選定されます。
がけ地補正率と宅地造成費の違いについて
がけ地補正率について、通常の用途に使用する事のできないがけ地を宅地の一部に有する場合に、相応の価額となるよう原価されるものです。加味されるものとして、平坦地部分の日照確保、採光、通風、眺望、隣棟との間隔の保持等による平坦地部分の効用に対しての減価になります。
一方の宅地造成費とは、評価対象地が宅地以外の土地だった場合に通常の宅地と比べて減価を考慮するものになりますので、がけ地補正率のような日照確保などの効用減を考えているものではありませんので注意しましょう。
相続財産の評価について
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