家屋の評価
家屋の評価も、その使用状況により評価方法が異なります。下記で確認していきましょう。
1)自用家屋(自身で所有の家屋を自分自身が使用している場合)
- 固定資産税評価額×1.0
2)貸家(自身で所有の家屋を他人へ貸している場合)
- 自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3)使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋の評価額
4)建築中家屋
- 費用現価の額×70%
※費用現価の額は、課税時期(被相続人の死亡日、もしくは贈与による財産取得日)までにその建物に使用された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
5)家屋と構造上一体となっている設備(電気・ガス・衛生・給排水等の設備)
- その構造上、家屋と一体となっている設備については、家屋の評価額に含まれます。そのため個別での評価はしません。
6)借家権
- 自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※この権利が、地域により権利金等の名称をもって取引される慣行のない場合評価はしません。
相続財産の評価について
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