大きな宅地の評価
※法改正により課税時期が平成29年12月31日以前の場合は「広大地の評価」を、課税時期が平成30年1月1日以降の場合は「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。
地積規模の大きな宅地の評価
これまでは「広大地の評価」が基準でしたが、平成30年から税の法改正により「広大地の評価」が廃止され、新しく「地積規模の大きな宅地の評価」が設けられました。広大地の評価よりも基準が明確になっています。
面積が大きい土地がすべて適用されるわけではなく、マンションなど大きな建物が建てられず、個人の戸建住宅などにしか利用できない区域の宅地で、戸建住宅を建てるためには土地を切り分けたり道(通路)を新たにつくらなければいけないような場合に限り、減税の措置を受けられる制度になります。
「地積規模の大きな宅地」とは(規模の要件)
三大都市圏においては500㎡以上(三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上)の地積の宅地をいいます。(一部の地域は除く)
※三大都市圏かそれ以外かは国税庁のホームページにて確認できます
「地積規模の大きな宅地」が適用されるためには(地区の要件)
普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。(一定の地域は除く)
「地積規模の大きな宅地」の要件が満たされた場合(計算方法)
国税庁で定められている「規模格差補正率」に従って計算を行い算出していきます。
「規模格差補正率」は地域や地積ごとに割合が異なるなど計算が複雑です。また、以前より適用基準は明確にはなりましたが、ご自身の土地が該当地域にあるか否かを調べること自体、不慣れな方は大きな負担に感じるかもしれません。もし「うちの土地はどうだろう?該当するかな?」と思われた方は、相続専門の税理士に確認されることをお勧めします。
土浦相続税申告相談室は相続を専門に取り扱っている税理士事務所です。日々さまざまなご相談をお受けしており、お困りのお客様へ適切なアドバイスをご提供させて頂いております。ぜひお気軽にご相談ください。
相続財産の評価について
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