私道の評価
私道とは、いわゆる行き止まりのような特定の人のみが通行する私道と、通り抜け私道などの不特定他数の人が通行をする公共性の高い私道の2つに分けられます。
①:特定の人の通行用に供されている私道(行き止まり私道)
- 自用地評価額×30/100
②:不特定多数の人の通行用に供されている私道(通り抜け私道)
- 0(零)として評価します。
①、②の見極めは、市の評価と、行き止まりかどうか、建築基準法上の道路かどうか、によって判断をします。
貸家建付地私道
貸家建付地内の私道については、私道についてを貸家建付地としての評価額に100分の30を乗じた額で評価します。
貸宅地私道
貸宅地内の私道は、貸宅地としての評価の3割になります。
- 自用地としての評価額×(1-借地権割合)×0.3
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