宅地の評価
宅地についての評価は、その使用条件によって下記のとおり評価をしていきます。
自用地の評価(自身が所有し使用している利用制限のない土地)
①:市街地的形態を形成する地域の宅地…
- 「路線価方式」 路線価×各種補正率×地積
②:①以外の地域の宅地…
- 「倍率方式」 固定資産税評価額×倍率
借地権の評価
- 自用地評価額×借地権割合
貸宅地の評価
通常賃貸の場合(普通借地権)
- 自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
借地権の設定に指して、権利金支払いに代わりその土地価額に対して相当の地代の支払いがある場合(土地の更地での価額の概ね6%相当額)
a)地代相当の支払を維持している場合
- 自用地としての評価額×80%
b)地代相当に満たない地代の支払いがある場合、下記のうちいずれか低い金額
- 自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×【1-{(実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額) /(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}】
- 自用地としての評価額×80%
「無償返還の届出」を提出している場合
- 自用地としての評価額×80%
※この場合、地代については通常地代以上の収受が必要です。通常地代とは、固定資産税相当額の2.5~3倍程度になります。
- 貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
- 貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
- 使用貸借により貸し付けられた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
- その他
・土地と建物貸家の所有者が異なる場合にも、貸家建付地評価が可能なケース
・評価は、利用単位毎、棟毎、連棟、一戸建ての場合
相続財産の評価について
営業時間8:30~17:30(土日祝日除く)
土浦 相続税申告相談室では、お客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、茨城・土浦近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。