雑種地の評価
①雑種地
雑種地とは、不動産登記規則にて区分されている22種に該当しない土地の事を言います。宅地、農地(田及び畑)、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地以外の土地をいい、駐車場やゴルフ場敷地、資材置場などの多くあります。
近傍地比準価額方式
- その雑種地と状況の類似する近隣の土地の評価額を基に、その土地の形状や位置などの条件を考慮して評価していきます。
倍率方式
倍率が定められている地域にある雑種地については、倍率方式により評価していきます。
- 固定資産税評価額×倍率
②貸付けられている雑種地
- 自用地としての価額×賃借権の残存期間に応じた割合※
※残存期間に応じた割合
(イ) 残存期間が5年以下のもの 100分の5
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
③ゴルフ場の用に供する土地の評価
市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地の価額
- (1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
上記以外の地域にあるゴルフ場用地の価額
- 固定資産税評価額×国税庁の定める倍率
相続財産の評価について
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