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2024.1.07

相続税の基礎知識

被相続人の財産を相続、もしくは遺贈や贈与等によってその財産を取得したものは、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続人が取得する財産の課税価格の合計額が、基礎控除を超える場合には、相続税の申告をしなければなりません。

逆に相続人が取得する相続財産の課税価格の合計金額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告の義務は発生しないことになります。

遺産に係る基礎控除額は

3000万円+600万×法定相続人の数

で計算することが出来ます。

このように相続税申告には法律やルールがあり、その上で申告を進めていかなければなりません。
しかしながら、相続税の申告の納税額はそのお手続きの進め方によって変わってくるのです。

税理士によって異なる納税額

そもそも相続税は申告納税主義であるため、どの税理士が担当し、どういった計算を採るかによってその納税額は大きく異なるのです。そのため、土浦相続税申告相談室では、必ず相続に強い信頼できる税理士に依頼されることを推奨しています。

さらに、税務署による申告内容を調査する税務調査が入り、200万~300万もの税金を支払うことになった方もいらっしゃる中で、相続税申告の税務調査は約4件に1件の割合とも言われているので、その確率はかなり高いものと言えるでしょう。

申告の期限

また、相続税の申告書を提出する期限が設けられいます。

この申告の期限は、相続の発生を知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日となっています。

申告期限に遅れてしまうと加算税や延滞税がかかる場合があります。

相続税の申告にも、その前段として、相続人の調査、債務を含めた財産の調査を行い、財産目録や遺産分割協議書の作成といった準備もあります。これらの準備も相続に関する専門的な知識を有することに加え非常に手間のかかる作業が多いのが実情です。しかしこれらを正確に完成させることで初めて、相続税の申告が可能になるのです。

このスケジュールは決して余裕のあるものではありません。場合によっては相続を専門とする法律専門家でないと対応は困難なものみなるかもしれません。


相続税の申告には相続に強い専門家へ依頼するのが一番です。ぜひ一度土浦相続税申告相談室にお問合せ下さい。

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