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2025.4.21

社長の意思を明確にして年金額を確保しよう

■社長が老齢厚生年金をもらうメリットを考える



社長の資産を増やすには、厚生年金を無視することはできません。

在職老齢年金のハードルをクリアして、

厚生年金を一部、もしくは全額受け取ることが最善です。



社長が厚生年金を受け取るメリットには、次のことが考えられます。



①社長の手取り額が増え、資産の増加につながる

これは、あえて説明する必要はないでしょう。



②社長の年金額が増えた分、役員報酬を下げられる

社長の手取り額を変更せずに年金を受け取る場合、

額が増えた分だけ役員報酬を減らすことができます。

会社としてコスト削減した部分を内部留保にまわすこともできますし、

社長の勇退退職金の原資にまわすこともできるはずです。



③「加給年金」がもらえる可能性がある

老齢厚生年金には、家族手当とも呼ばれる「加給年金」というものが含まれています。



この加給年金は、厚生年金に 20 年以上加入している場合、

配偶者が65歳になるまで年間約40万円を受け取ることができます。



ただし、老齢厚生年金が全額支給停止になっていないことが条件です。

老齢厚生年金の一部を受け取ることで、

年間40万円の年金額が増える可能性があり、

これはかなりのメリットと言えるでしょう。





■社長自身の意向を明確にする



65歳以降の老齢厚生年金の受給方法は、

以下の図の通り、3パターンに分けられます。
 
つまり、

・パターン1…老齢厚生年金が全額支給停止

・パターン2…老齢厚生年金が全額支給

・パターン3…老齢厚生年金が一部支給

 ということです。


 
もっとも理想的なのはパターン2であり、

少なくともパターン3を目指したいところです。



社長によって状況が異なるので、どの程度まで進められるかは

ケースバイケースで考える必要があります。


 
とくに大切なのは、あなた自身の意向です。

「社長を務めている間は、厚生年金をもらわなくてもいい」

と考えるのであれば、とくに対策は必要ありません。


 
一方、

「これまで保険料を払ってきたのに、

 一生厚生年金をもらえない可能性があるのは避けたい」

と考えるのであれば、厚生年金をもらえるように対策を打っていく必要があります。


 
まずは、これまでブログでもお伝えしてきた、

年金のポイントや注意しなければならない点をしっかり把握し、

「どうしたいか」を明確にしましょう。


 
情報を理解し、自分の意図を明確にすることで、

事前に対策することができます。


社長としてあなた自身の資産を増やすためにも、

最適な選択をしていきたいものですね。




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