◼️「株主名簿」を整備していますか?
会社を経営していくうえで、
意外と見落とされやすいのが「株主名簿」の整備です。
設立時に一度つくっただけで、
そのままになっているというケースも少なくありません。
でも、この名簿こそが会社の信頼を支える大切な基盤になります。
会社を設立するとき、多くのケースでは
社長自身が全額を出資しているはずです。
たとえ出資者が自分ひとりであっても、
「株主名簿」はかならず作成する必要があります。
これは会社法で定められた義務であり、
株式会社を設立する際には株主がひとりでも
名簿の作成が求められています。
また、株主が増減したり異動があったりした場合には、
その都度更新が必要です。
株主名簿は、法律で定められた必要事項がすべて記載されていれば、
形式は自由に作成できます。
形式よりも内容を重視し、
記入漏れがないかをしっかり確認しましょう。

◼️株主名簿と別表二を照らし合わせて一致させる
株主名簿の記載事項は、次の通りです。
・株主の氏名または名称、住所
・株主が所有する株式数と種類
・各株主が株式を取得した日
・株券番号(株券発行会社のみが対象)
これらの情報は、
会社の所有関係を明確にするうえで重要になります。
また、株主名簿の内容が 法人税申告書の別表二
「同族会社等の判定に関する明細書」 と一致しているかどうかも、
かならず確認することが大切です。
たとえば、父親が300万円を出資して会社を設立し、
そのまま株主になっていたとします。
その後、父親が亡くなり子どもが会社を引き継いだ場合、
株主名簿だけが更新されていて、
別表二の内容が古いままになっていることがあります。
こうした食い違いは、
税務上のトラブルにつながることもあるため、注意が必要です。
別表二の内容は自動的に更新されるものではなく、
一度作成すれば完了というわけでもありません。
株主に異動や変更があった場合は、
その都度、顧問税理士に連絡して対応を依頼しましょう。
小さな整備の積み重ねが、
信頼される企業づくりにつながりますよ。


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