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2025.10.06

会社の信頼に欠かせない「株主名簿」を正しく管理しよう

◼️「株主名簿」を整備していますか?

会社を経営していくうえで、

意外と見落とされやすいのが「株主名簿」の整備です。


設立時に一度つくっただけで、

そのままになっているというケースも少なくありません。

でも、この名簿こそが会社の信頼を支える大切な基盤になります。



会社を設立するとき、多くのケースでは

社長自身が全額を出資しているはずです。

たとえ出資者が自分ひとりであっても、

「株主名簿」はかならず作成する必要があります。


これは会社法で定められた義務であり、

株式会社を設立する際には株主がひとりでも

名簿の作成が求められています。



また、株主が増減したり異動があったりした場合には、

その都度更新が必要です。



株主名簿は、法律で定められた必要事項がすべて記載されていれば、

形式は自由に作成できます。

形式よりも内容を重視し、

記入漏れがないかをしっかり確認しましょう。




◼️株主名簿と別表二を照らし合わせて一致させる


株主名簿の記載事項は、次の通りです。

・株主の氏名または名称、住所


・株主が所有する株式数と種類


・各株主が株式を取得した日


・株券番号(株券発行会社のみが対象)


これらの情報は、

会社の所有関係を明確にするうえで重要になります。



また、株主名簿の内容が 法人税申告書の別表二

「同族会社等の判定に関する明細書」 と一致しているかどうかも、

かならず確認することが大切です。



たとえば、父親が300万円を出資して会社を設立し、

そのまま株主になっていたとします。

その後、父親が亡くなり子どもが会社を引き継いだ場合、

株主名簿だけが更新されていて、

別表二の内容が古いままになっていることがあります。


こうした食い違いは、

税務上のトラブルにつながることもあるため、注意が必要です。



別表二の内容は自動的に更新されるものではなく、

一度作成すれば完了というわけでもありません。

株主に異動や変更があった場合は、

その都度、顧問税理士に連絡して対応を依頼しましょう。


小さな整備の積み重ねが、

信頼される企業づくりにつながりますよ。



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