◼️マイナンバーは、社員全員から確実に提出してもらう
社員から
「マイナンバーを提出したくない」
と言われて、
対応に迷ったことはありませんか?
じつはこの場面、どの会社でも起こりうるごく自然なことです。
しかし、会社としては、
すべての社員にマイナンバーの提出を求める必要があります。
その理由は、社会保障や税金に関する書類には
マイナンバーの記載が法律で義務づけられているためです。
社員がマイナンバーを提出していなくても、
社会保険の加入手続き自体は可能です。
ただし、その場合、
社員には次のような不都合が生じる可能性があることを
伝えておく必要があります。
・保険証の発行が遅れる可能性があること
・医療機関を受診した際に、
健康保険証の資格確認に支障が出る場合があること
・戸籍謄本や住民票を取得する際に費用が発生すること
・マイナポータルを活用したサービスが受けられないこと
マイナンバーの届出書は、
インターネットで検索すれば雛形をダウンロードできます。
それを活用すれば、スムーズに対応できるでしょう。
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【メッセージ】
もし社員がマイナンバーの提供を拒んだ場合には、
「マイナンバーの記載は法律で義務づけられている」ことを丁寧に説明し、
再度提出を求める必要があります。
それでも提出を受けられない場合は、
会社として「提供を求めた経過」や「社員の対応内容」などを
記録・保存しておくことが大切です。
これにより、
会社側が義務を怠ったわけではないことを
明確にしておきましょう。
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