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2025.12.01

「社長借入金」は放置しないほうが安心

◼️相続の負担につながる「見えないリスク」を知る

社長が会社へお金を貸すと発生する「社長借入金」。

資金繰りが厳しいときや、


取引先の慶弔費を社長が立て替えた際などに


計上されることが多い項目です。

経営上やむを得ない場面はありますが、


本来は 会社の資金繰りは会社の資金で


完結させる 状態が望ましいもの。

社長個人の財布から持ち出さないほうが、

事後のトラブルを防ぎやすくなります。


たとえば、次のようなケースで

社長借入金が積み上がりやすくなります。

・銀行から借りるほどではない少額の資金不足を社長が補ったとき

・取引先の関係者の慶弔対応で社長が立て替えたとき

・本来は会社の経費にするべき支払いを個人で負担したとき


このような場合には、日付・金額だけでもよいので

「社長借入金管理表」に記録し、早めに清算しておくことが大切です。





社長借入金を記録していても、

返済せずに長期間そのままにしてしまうケースは

珍しくありません。


税務署から即座に指摘されることはありませんが、

本当に問題になるのは 社長が亡くなったとき です。


借入金は「社長が会社に持つ債権」とみなされるため、

相続財産として課税対象になります。


実際に、会社へ約1億円を貸し付けたまま

亡くなった社長のご家庭では、

想像以上の相続税負担に苦しむことになりました。


返済時期を決めていなかったために、

精算するタイミングを逃してしまったのです。


月末などの区切りを決めて返済を進めるか、

難しい場合は 決算期だけでも

かならず精算する習慣 をつくりましょう。



【メッセージ】

会社が社長のお金を借りる(社長借入金)こと自体は

問題になりにくいのですが、

逆に 会社が社長にお金を貸している(社長貸付金) 場合は要注意です。

このケースは税務署から厳しく見られることがあり、

銀行と同等の利率で利息を受け取っていないと

指摘の対象になることもあります。



また、銀行融資を受けている会社では、

「なぜ社長にお金を貸しているのか?」

と金融機関から不信感を持たれる可能性も否定できません。

中小企業では、社長個人の資金と会社の資金が


混ざりやすい傾向があります。


だからこそ、個人的な貸し借りを極力つくらない ことが、

もっともシンプルで確実な防衛策といえるでしょう。





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