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2025.12.22

少し特別な「司法書士報酬」の源泉徴収の考え方

◼️「報酬から1万円を差し引く」点が大切なポイント

司法書士へ業務を依頼した際の源泉徴収は、少し独特です。

この違いは「知っているかどうか」で、

経理の負担が大きく変わってきます。


税理士や社会保険労務士、弁護士に支払う報酬の場合は、

原則として報酬額の10.21%をそのまま源泉徴収します。


一方で、司法書士の場合は少し計算方法が異なります。

報酬額から1万円を控除した残りの金額に、

10.21%をかけた額が、源泉徴収の対象となるのです。


そのため、図のような司法書士からの請求書や


領収書の内容をきちんと確認しなければ、

会計ソフトへ正しく入力することができません。



図の請求書を見てみましょう。

「報酬額」

「登録免許税または印紙税」

といったように、項目が分かれて記載されていることが多く、



ここが少しややこしく感じられるかもしれません。

たとえば、

前者の合計¥110,000(①)と

後者の合計¥152,790(②)が分かれ、

さらにその下の「その他の費用」もあることです(③)。


司法書士に支払うのは①〜③の合計¥315,810(④)に、

①に対する消費税¥11,000(⑤)を足して、

源泉税・復興所得税額(⑥)を差し引いた額¥316,600です。

司法書士の場合、

登録免許税やその他の費用を立て替えていて、

ここには消費税がかかりません。

¥110,000+税の¥121,000が、

司法書士の報酬となります。


この源泉税・復興所得税額(⑥)を計算するときに、

1万円を控除するのです。

〔(¥110,000―¥10,000)×10・21%=¥10,210〕


【メッセージ】

司法書士の源泉徴収は、

弁護士や税理士とは計算方法が異なるため、

はじめて対応する際は戸惑ってしまう方も多いと思います。


だからこそ、今回のような見本を手元に置いておくと、

「ここにはこの数字を入れればいいのだな」と、

落ち着いて対応できるようになります。


また、請求書の合計額を見て「思ったより高いかも!」

と感じることがあるかもしれませんが、

それは司法書士が税金などを立て替えているためです。

その点も、ぜひ安心して受け取ってくださいね。





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