◼️「報酬から1万円を差し引く」点が大切なポイント
司法書士へ業務を依頼した際の源泉徴収は、少し独特です。
この違いは「知っているかどうか」で、
経理の負担が大きく変わってきます。
税理士や社会保険労務士、弁護士に支払う報酬の場合は、
原則として報酬額の10.21%をそのまま源泉徴収します。
一方で、司法書士の場合は少し計算方法が異なります。
報酬額から1万円を控除した残りの金額に、
10.21%をかけた額が、源泉徴収の対象となるのです。
そのため、図のような司法書士からの請求書や
領収書の内容をきちんと確認しなければ、
会計ソフトへ正しく入力することができません。
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図の請求書を見てみましょう。
「報酬額」
「登録免許税または印紙税」
といったように、項目が分かれて記載されていることが多く、
ここが少しややこしく感じられるかもしれません。
たとえば、
前者の合計¥110,000(①)と
後者の合計¥152,790(②)が分かれ、
さらにその下の「その他の費用」もあることです(③)。
司法書士に支払うのは①〜③の合計¥315,810(④)に、
①に対する消費税¥11,000(⑤)を足して、
源泉税・復興所得税額(⑥)を差し引いた額¥316,600です。
司法書士の場合、
登録免許税やその他の費用を立て替えていて、
ここには消費税がかかりません。
¥110,000+税の¥121,000が、
司法書士の報酬となります。
この源泉税・復興所得税額(⑥)を計算するときに、
1万円を控除するのです。
〔(¥110,000―¥10,000)×10・21%=¥10,210〕
【メッセージ】
司法書士の源泉徴収は、
弁護士や税理士とは計算方法が異なるため、
はじめて対応する際は戸惑ってしまう方も多いと思います。
だからこそ、今回のような見本を手元に置いておくと、
「ここにはこの数字を入れればいいのだな」と、
落ち着いて対応できるようになります。
また、請求書の合計額を見て「思ったより高いかも!」
と感じることがあるかもしれませんが、
それは司法書士が税金などを立て替えているためです。
その点も、ぜひ安心して受け取ってくださいね。
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