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2026.2.23

「源泉徴収の預り金」の仕組みを知ろう

◼️ややこしく見える源泉徴収も、整理すればシンプルになる


源泉徴収が難しく感じられるのは、所得税だけでなく、

「納期」「預り金」「会社負担の有無」「納付先」「所管する士業の違い」など、

いくつもの要素が絡み合っているからです。



でも、役員報酬や従業員給与という視点で整理してみると、

じつは仕組みはそれほど複雑ではありません。


図をご覧いただきながら説明すると、

多くの方が「そういうことだったのですね」と納得されます。



たとえば、役員報酬を〇〇万円と決めたとしましょう。


実際に振り込まれる金額は、

そこから次の3つが差し引かれた手取り額になります。


・所得税(源泉徴収)

・社会保険料

・住民税



この差し引いた金額は、会社の収入ではありません。


あくまで会社が「一時的に預かっているお金」です。


そのため、経理では次のような科目を使います。


・所得税 → 「源泉預り金」

・社会保険料 → 「社会保険預り金」

・住民税 → 「住民税預り金」


「預り金」という言葉がつく理由は、ここにあります。




◼️会社が負担するもの、しないもの


次に整理しておきたいのが「会社負担の有無」です。


・源泉所得税 → 会社負担なし

・社会保険料 → 会社と個人が折半

・住民税 → 会社負担なし


この違いを押さえておくだけでも、

給与計算の見え方が変わります。


納付先も、それぞれ異なります。


・源泉所得税 → 税務署

・社会保険料 → 日本年金機構

・住民税 → 各市町村(従業員の住所地)


また、関わる専門家も分かれます。


・源泉所得税 → 税理士

・社会保険料 → 社会保険労務士

・住民税 → 自社の経理担当


ここが混ざると、

一気にややこしく感じてしまうのです。



◼️納期の違いが混乱のもとになる


源泉所得税については、納期の特例が承認されれば、


・1〜6月分 → 7月10日まで

・7〜12月分 → 翌年1月20日まで


と、年2回の納付になります。


一方で、社会保険料にはこの特例はありません。


さらに住民税は、少しスケジュールがずれます。


・6〜11月分 → 12月10日まで

・12月〜翌年5月分 → 6月10日まで


源泉所得税と住民税の納期が微妙にずれているため、

ここが紛らわしく感じられるポイントです。



【メッセージ】


源泉所得税と住民税の納期のずれは、

たしかに混乱しやすいところです。



「同じにしてくれたらいいのに」

と思う場面もあるでしょう。



経理担当の方は、とくに気を遣う部分ですが、

細かい日付をすべて暗記する必要はありません。



「仕組みはこうなっている」と知っておくだけで十分です。

迷ったときは、この整理に立ち返れば大丈夫。



会社が預かっているお金をきちんと管理することは、

会社の信用を守ることにもつながります。




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